産休育休中の賞与支払いについてご質問させて下さい。 会社に産休・育休取得中の社員がおり、賞与規定では、支給月の1日時点(年末賞与の場合12/1付)で産休・育休期間の社員には不支給としています。しかし、賞与の算定期間中には、休暇取得前で通常勤務していたという事実があり、支給月の1日時点の状態で支給する、しないを決定することに違法性がないのか疑問があります。 また、違法である場合、過去にも同様に不支給とした事例があり、どこまで遡って支給する必要があるのか(2年の請求権が適用されるのか?)についてもご教授頂きたいです。
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産休育休中の賞与支払いについてご質問させて下さい。
会社に産休・育休取得中の社員がおり、賞与規定では、支給月の1日時点(年末賞与の場合12/1付)で産休・育休期間の社員には不支給としています。しかし、賞与の算定期間中には、休暇取得前で通常勤務していたという事実があり、支給月の1日時点の状態で支給する、しないを決定することに違法性がないのか疑問があります。
また、違法である場合、過去にも同様に不支給とした事例があり、どこまで遡って支給する必要があるのか(2年の請求権が適用されるのか?)についてもご教授頂きたいです。
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