【無料】労働者派遣基本契約書のひな形(派遣元有利形式)と契約のコツ│民法改正対応済
3383
30
1
この契約書の利用シーン、意義概要
派遣会社(派遣元)が労働者を派遣する場合に、派遣先との間で派遣契約を締結することになります。
この契約書は、派遣先と派遣元との間で全体的なルールを定めるためのその前提となる基本契約書としての契約書です。
この労働派遣基本契約書を前提として、派遣先と派遣元との間で個別の派遣契約を締結することになります。
KnowHowsはユーザーの皆様の声にもとづき、最新のフォーマットを随時追加していきます。
有料会員登録をしていただくことで、さまざまな契約書や公式ノウハウをより多くダウンロードして頂けます。
契約書の一部抜粋
労働者派遣基本契約書
【派遣先】●●(以下「甲」という。)と【派遣元】●● (以下「乙」という。)は、乙の雇用する労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき甲に派遣するにあたり、次のとおり労働者派遣基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第一条(目的)
本契約は、乙が、労働者派遣法及び本契約に基づき、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲が派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。なお、本契約は、労働者派遣法第2条第4号に定める紹介予定派遣にも適用する。
第二条(総則)
甲及び乙は、労働者派遣を行い又は労働者派遣を受け入れるに当たり、それぞれ労働者派遣法の関係諸法令並びに「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(以下「派遣先指針」という。)及び「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(以下「派遣元指針」という。)を遵守する。
(以下、ダウンロードすると全文をご確認頂けます)
この契約書の重要ポイント
この契約書は、派遣元を有利にすることを想定して作成されたものです。このような労働派遣基本契約を締結する場合、以下のような点に気をつけてください。
① 目的(第1条)
紹介予定派遣とは、派遣先に直接雇用されることを前提として一定期間派遣労働者として派遣され、派遣労働者と派遣先が合意された場合に直接雇用される形態の契約です。
この基本契約を紹介予定派遣契約にも適用する場合には、本条のようにその旨を明記する必要があります。
② 派遣労働者の特定を目的とする行為の制限(第6条)
派遣契約においては、派遣労働者を特定することを目的とする行為(事前面談や若年者・性別の限定等)は禁止されていますので、その旨を明記しています。
③ 車両及び金銭等の取り扱い(第7条)
派遣先において派遣労働者がトラブルを起こす可能性が高い業務に従事させないことを原則化することにより、派遣先との無用な紛争を回避することができます。
④ 派遣先責任者(第8条)・派遣元責任者(第9条)
労働者派遣法において、派遣先責任者及び派遣元責任者に関する記載が求められています。
⑤ 苦情処理(第11条)
労働者派遣法において、派遣先と派遣元における苦情処理の方法と連携のための体制に関する記載が求められています。
⑥ 遅延損害金に関する定め(第16条第4項)
遅延損害金についての定めは、派遣料金を受け取る派遣元にとって有利となる定めとなります。
レビュー
0件のレビュー
関連のある契約書フォーマット
関連する質問がAIで生成されています。
この労働派遣基本契約書において、派遣元が有利になるよう設計されているとのことですが、具体的にどのような条項が派遣元にとってメリットとなりますか?特に契約更新や解除に関する部分での利点について教えてください。
紹介予定派遣に関する条項について、派遣労働者の直接雇用を前提としていますが、派遣先がこの契約を破棄した場合、派遣元がどのような手続きや補償を求めることができるのでしょうか?具体的なシチュエーションと対応策を教えてください。
派遣労働者の特定を目的とする行為(事前面談や若年者・性別の限定等)が禁止されているとのことですが、派遣先から特定のスキルや資格を持つ労働者を求められた場合、どのように対応すればよいでしょうか?合法的な手続きや折衷案についてご教示ください。
派遣労働者が車両や金銭等の取り扱いに関する業務に従事する際のトラブル防止策について、具体的にどのような条項や手続きを設けるべきでしょうか?また、派遣先との間でトラブルが発生した場合の対処方法についても教えてください。
派遣先責任者及び派遣元責任者の責務や権限について、労働者派遣法でどのように定められているのか詳しく教えてください。また、具体的な責任者の選定基準や役割分担についても知りたいです。
派遣先と派遣元間での苦情処理方法について、具体的な事例や効果的な連携の方法についてアドバイスをお願いします。また、苦情がうまく解決できなかった場合の対処法についても教えてください。
派遣契約における遅延損害金の定めは、派遣元にとって有利とのことですが、実際に派遣料金が遅延した場合の具体的な手続きや、損害金の算定方法についても詳しく教えてください。また、派遣先が遅延を繰り返す場合の対応策も知りたいです。
労働者派遣契約における派遣料金の設定について、どのような要素を考慮して設定すべきか、またその際に注意すべき点についても教えてください。特に派遣元と派遣先の交渉ポイントについて知りたいです。
労働者派遣法及び関係諸法令に従っていない場合のリスクや罰則について具体例を交えて教えてください。また、それを未然に防ぐための内部監査やコンプライアンス体制の構築方法についてもアドバイスをお願いします。
派遣労働者に対する教育や研修の必要性について、派遣元としてどのようなプログラムを提供すべきか、またその内容と実施方法について具体的にアドバイスをお願い致します。効果的な教育研修制度の構築方法についても教えてください。
閉じる