【無料】ストックオプション発行要項のひな形と契約のコツ│民法改正対応済
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新株予約権を発行するとき、事前に発行要項(新株予約権の内容の詳細)を作成しなければいけません。
発行要項では、以下の事項を記載するのが一般的です。
本記事では、この中にある行使条件で決める内容について、KnowHowsで無料ダウンロードできるストックオプション発行要項を基に、ご紹介しています。
なお、行使条件以外の項目については、「新株予約権の割当契約書に記載する事項は?発行要項の作成方法も詳述」で詳しく説明しているのでご参照ください。
KnowHowsでは、このように実務に役立つテンプレートや雛形を出品できるシステムを、ご用意しています。あわせてご利用を検討していただければ幸いです。
またKnowHowsでは、新株予約権の行使条件を決める上で重要となる、株式構成比率や議決権の変動などを無料でシミュレートできる「資本政策シミュレータ」もご用意しています。
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新株予約権の行使条件とは、新株予約権の割当を受けた者(以下、対象者)が、権利を行使して株式を発行してもらうためにクリアしなければならない条件です。
一般的に、次のような項目が盛り込まれます。
ひとつずつ、詳しく見ていきましょう。
地位に関する条件は、対象者が、特定の地位ではなくなったときにどうするかを規定するものです。
たとえば、
「当社の取締役又は従業員として新株予約権の割当を受けた者は、当社又は当社子会社の取締役又は従業員のいずれの地位をも有しなくなった場合は、本新株予約権を行使することができない」
のように記載します。
このときには、後のトラブルを防ぐために、正当な事由で地位を失った人(会社都合による退職や定年退職などの人)は取締役の決定で行使できる、などと記載するといいでしょう。
単位に関する条件は、新株予約権の一部だけの行使を認めるかどうかを定めるものです。
基本的には認めずに、
「本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする」
「各本新株予約権1個未満での行使はできない」
などと記します。
行使によって発行される株式数に関する条件は、行使によって株式の数が1株未満となる場合はどうするかを決める項目です。
1株未満になったときに、対象者に株式の割当を実施しないのであれば、
「行使により当該新株予約権者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする」
のように定めておきます。
相続に関する条件は、対象者が亡くなった場合の新株予約権をどうするかを定めるものです。
もし新株予約権の相続人が行使できるとするなら、それに関する規定を記載します。
たとえば、新株予約権を相続したら速やかに会社に申し出ること、行使は相続人全員が共同して行うこと、行使のときに必要な行使価額の払込は相続人同士が連帯して行うこと、などです。
行使条件には、上記以外にも、会社の状況に合わせてさまざまな内容が盛り込まれます。
たとえば上場後にのみ行使できるようにしたいなら、
「新株予約権者は、当社の普通株式が金融証券取引所に上場していない場合は、本新株予約権を行使することができないものとする」
と記載しておきます。
あるいは経営状態が上向きの場合のみとするなら、
「営業利益が○○○○百万円を1回でも超過した場合に限り、行使することができる」
と記せば抑制できるでしょう。
次に、新株予約権の行使条件の設計から、対象者が行使するまでの大まかな流れについてご説明します。
なお、ここで紹介するのは、非公開会社が総数引受方式以外の方法で、新株予約権を発行するパターンとなります。
行使条件の設計を含めて発行要項の作成したら、株主に対して、株主総会開催の通知を行います(開催日の1週間前まで)。
その内容で新株予約権の対象者へ募集をかけてよいかどうか、株主総会で承認を得なければいけないからです。
なお、取締役会設置会社の場合は、場合によって取締役会に委任することができます。その場合も、同じく開催日の1週間前までに、取締役に通知します。
新株予約権の募集実施は、株主総会の特別決議が必要となります。
承認されるには、当該の株主総会に全議決権数の過半数を有する株主が出席している、出席した株主が持っている議決権数の2/3以上が賛成していることが条件です。
株主総会(もしくは取締役会)の承認を得たら、対象者に新株予約権発行の通知を行います。
新株予約権の取得を希望した対象者に、いくつ割り当てるか検討し、発行します。その際、対象者と新株予約権の割当契約書を締結します。
発行後は、新株予約権原簿を速やかに作成し、発行内容について記載しなければいけません。また2週間以内に、法務局に対して、新株予約権発行の登記申請も行う必要があります。
割当契約書に記載された行使期間内に、対象者より権利行使の申し出があったら、株式を発行します。このとき、行使条件を満たしているかどうか確認を忘れずに行うことが大切です。
新株予約権行使によって株式を新たに発行したら、また2週間以内に登記申請を行わなければいけません。
新株予約権の行使条件(それを含む発行要項)を実際に運用するためには、株主総会の特別決議あるいは取締役会の決議が必要です。
では、一度設計した行使条件を変更したい場合はどうしたらいいのでしょうか。
その場合は、もう一度株主総会の特別決議の取得を行う必要があります(取締役会の場合だと、変更が無効になる可能性があります。参考:平成22年(受)第1212号 新株発行無効請求事件 平成24年4月24日 第三小法廷判決)。
ただし、大事なのはむやみに変えないことです。
特に上場が難しくなったといったマイナスな理由での変更は、株主に悪いイメージを与え、株価の低下にも繋がります。
最初の設計段階で、「新株予約権を発行する目的は何か」「その目的を果たすためにはどんな条件が必要か」などをはっきりさせた上で、専門家の意見を取り入れながら慎重に作成するのがベストと言えるでしょう。
新株予約権の発行条件は、多くの会社で取り入れられている内容とは別に、企業の実態に合わせたものも盛り込まれます。
起こりうるトラブルを常に意識しながら、漏れやミスがないように設計するのが大切でしょう。
なお、本文でも紹介したように、KnowHowsではご自身のノウハウを出品できる「ノウハウストア」をご用意しています。
また、新株予約権を利用するタイミングを計画できる「資本政策シミュレータ」を無料でご用意しています。行使条件の設計にも役立ちますので、もしよければご利用ください。
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投稿を削除します。本当によろしいですか?
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