【無料】ストックオプション発行要項のひな形と契約のコツ│民法改正対応済
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この書面の利用シーン、意義
この書面は、税制面で優遇される税制適格ストックオプションを発行する際に、新株予約権割当契約書の別紙として使用されることを想定したものです。
発行要項は、新株予約権についての登記手続の際にも使用されますが、ここで内容に誤りがあると税制適格のストックオプションとならない危険性もありますので、司法書士などの専門家に確認してもらうことが望ましいでしょう。
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契約書の一部抜粋
株式会社●●第●回新株予約権発行要項
・会社の商号 株式会社●●
・募集新株予約権の総数 ●●●●個
・新株予約権1個と引き換えに払い込む金額 無償
・募集新株予約権の割当日 2020年●月●日
・募集新株予約権の行使に際して金銭の払込みを取扱う場所 ●●銀行 ●●支店
・募集新株予約権の内容
・新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は●株とする。但し、付与株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
(以下、ダウンロードすると全文をご確認頂けます)
税制適格ストックオプションとなるための要件
税制適格ストックオプションとなるためには、次のような要件を満たす必要があります。
この契約書を使用して税制適格ストックオプションを発行しようとする場合には、これらの要件に反しない範囲内で契約書を修正するようにしてください。
- 無償で発行される募集新株予約権であること
- 発行会社およびその子会社の取締役、執行役または従業員であり、大口株主(非上場会社の場合持ち株比率が3分の1を超える株主)に該当しないものに対する付与であること
- 新株予約権の行使価額が、新株予約権付与時における自社株式の時価以上の金額であること
- 新株予約権の行使期間が、新株予約権の付与決議後2年を経過した日から10年を経過する日までであること
- 新株予約権の行使価額が年間1200万円以内であること
- 新株予約権を譲渡してはならないこととされていること
- 新株予約権の権利行使によって会社法第238条第1項の規定に反しない方法によって株式の交付がなされること
- 発行会社が金融商品取引業者または金融機関との間であらかじめ信託契約を締結し、新株予約権の行使により発行される株式について、保管の委託または管理などの信託がなされること
- 発行日の翌年1月31日までに税務署に届出をすること
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