【無料】退社誓約書のひな形と重要性、契約のコツ│民法改正対応済
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【無料】退社誓約書のひな形と重要性、契約のコツ│民法改正対応済

退社誓約書は要らないと勘違いされている会社が多いようです。入社以上に退職の誓約も取っておく必要性があります。無料のテンプレートもご用意しているので、あわせてご活用ください。
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この誓約書の利用シーン、意義概要
労働者が会社を退職する際に、会社側として労働者が負うべき義務として合意させておきたい事項を規定した誓約書です。
この誓約書に記載した約束事項はあくまで一例ですので、各会社の業務内容等に合わせて項目や内容等を調整したうえでご利用ください。
なお、入社時に退職後の義務を規定した誓約書を提出させている場合にも、入社時の誓約書の内容の詳細について再度労働者に注意喚起をし、労働者を牽制するという目的で、退職時にも誓約書も提出させておくと安心です。
契約書の一部抜粋
退社誓約書
私は、令和●年●月●日付にて貴社に退職するにあたり、下記の事項を誓約し、厳守いたします。私がこれに違反した場合には、損害賠償その他の請求を受けることに異議を述べません。
記
1.私は、貴社の在職中に知り得た、次に挙げる技術上、営業上及び経営上の情報(以下、「秘密情報」という。)及び個人情報を、退職後も、第三者に開示又は漏洩しないことを誓約し、また秘密情報に関する資料等一切について、原本及びコピー並びに関係資料等を、貴社に返還し、保有していないことを保証します。
(以下、ダウンロードすると全文をご確認頂けます)
この誓約書の重要ポイント
会社側としては、退職した労働者が会社のノウハウや顧客、取引先などを不正に流用して、会社に損害が発生することを避ける必要があります。
また会社の業務として労働者が行っていた成果に発生した知的財産権について、退職後、労働者が自らに知的財産権の権利が帰属している等として、争ってくる場合もあります。
実際には職務著作に該当する場合等、会社側の権利として認められるケースも多いですが、そもそもこういった争いをされないためにも、知的財産権の帰属先が会社であることについては明確に記載(第4号)しておかれた方が安心です。
なお、競業避止義務(第6号の有効性については、裁判例上では、従業員に退職後の競業避止義務を負わせることに合理性がある場合には、この合意も有効であると考えられています。
当該誓約の有効性の判断基準は、要約すると
- 競業避止を行う必要性
- 制限の範囲(制限する期間、場所、職種等)
- 在職時の労働者の地位
- 制限に対する代償の有無等
の諸事情を総合考慮するとされています。
そのため退職後の競業避止義務を定める場合には、
- 競業禁止の期間をできるだけ短い期間とすること(1年間程度を設定されている企業も多いです)
- 移籍先の他の会社の業種や転職先での職種をできるだけ具体的に特定すること
- 競業禁止の程度に応じた代償金等の交付をすること
等の配慮が必要になるでしょう。
なお、第6号をはじめとして誓約書の各条項の有効性が争われた場合に、本誓約書全体としての有効性にも問題が出てしまう可能性があります。
そのため、誓約書の中の条文のうちいくつかが仮に無効とされた場合でも、この誓約書全体は有効であり、影響を受けないことを示しておくことも大切です(第12号)。

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