• 投稿する

一覧へ戻る

【2024年法改正対応:無料】労働条件通知書兼雇用契約書のひな形(正社員版:雇用側有利)弁護士監修

  • 85.8k

  • 789

  • 5

いますぐ無料ダウンロード

【2024年法改正対応:無料】労働条件通知書兼雇用契約書のひな形(正社員版:雇用側有利)弁護士監修

レビュー

データファイルのダウンロード、利用、購入に関してはKnowHowsの利用規約を十分にご確認の上、ご利用下さい。

無料会員は月に1回まで無料でダウンロードできます。

労働条件通知書とは、雇用契約が成立した際に、会社が発行しなければならない書類です。

一方、雇用契約書は、労働条件通知書と同様の内容を記載した書類を言います。

上記2種類の違いは、まず労働条件通知書が労働基準法で発行が義務付けられているのに対し、雇用契約書はそうではない点です(雇用契約は口約束でも成立します)。

また、労働条件通知書は会社から労働者への一方的な交付に対して、雇用契約書は当事者間で合意を得てはじめて効力を持つ点もあげられます。

本フォーマットは、これらの書類を兼ね備えたものです。そのため、法律な要件をクリアしつつ、労働者から同意を得たことを示す書類としてお使いいただけます。

日本初の詳細な株価算定無料ツールを提供中!!!代理入力も可能!https://knowhows.jp/lp_howmuch

KnowHowsはユーザーの皆様の声にもとづき、最新のフォーマットを随時追加していきます。有料会員登録をしていただくことで、さまざまな契約書や公式ノウハウをより多くダウンロードして頂けます。

有料会員の様々な特典はこちらから


この契約書の利用シーン、意義概要

雇用者である会社と、労働者との間で、正社員としての労働契約を締結することを想定した契約書のフォーマットです。

なお、この契約書は会社にすでに就業規則があるケースを想定したものとなっています。

労働者が10人未満の会社の場合、就業規則作成の義務はありません。

しかしそのような場合であっても、懲戒処分に関する定めなどを適切に設けた就業規則を作成しておくことにより、労働者が問題行動を起こした場合等に懲戒処分を行うことができます。

会社の規模が小さいうちから、早めに就業規則の作成を進めておくとよいでしょう。

契約書の一部抜粋

労働条件通知書兼雇用契約書(正社員)

【雇用主等】(以下「甲」という。)と【労働者】(以下「乙」という。)は、次の条件にて、以下のとおり労働契約(以下「本契約」という。)を締結する。

契約期間 期間の定めなし(●●年●月●日~)

就業の場所 ●●●●●●●●

試用期間 契約期間開始日から3ヶ月間は試用期間とし、乙に理由を説明した上で最大6ヶ月に延長できるものとする。この試用期間中に甲が乙を不適格と判断したときは、試用期間の途中又は満了時に解雇することができる。なお、試用期間は、勤続年数に通算する。

(以下、ダウンロードすると全文をご確認頂けます)

この契約書の重要ポイント

この契約書フォーマットを活用することにより、会社側は労働基準法など、様々な法令による最低限の規制を遵守しつつ、

  • 将来当該労働者が退職などにより会社を離れる際に会社の秘密情報の流出を防いだり(「誓約事項」)、
  • 当該労働者を解雇するような事態になった場合に、解雇事由を明確にすることにより(「退職に関する事項」)、比較的容易に解雇することができる

といった、会社にとっての不測の事態に備えることができます。

さらに、本契約書とは別に、入社誓約書や秘密保持に関する誓約書を別途差し入れさせておくことで、誓約の内容がより詳細となり、より安心となるでしょう。

試用期間について

また、入社した労働者の就労状況を一定期間見た方が安心ということである場合は、一定の試用期間を設けておきましょう。

最初から本採用した場合と比較すると、会社側による労働契約の解消が比較的容易になります。

ただし、不当に長期間にわたる試用期間は問題となりますので、試用期間は通常3か月~6か月以内、長くても1年を超えないようにした方が無難です。

また実際に試用期間内において解雇をする場合には、解雇事由に準じて相当の合理的な理由は必要になる点にもご注意ください。

この契約書の注意点

①労働条件について

労働者によって労働条件の詳細が異なる場合には、本契約書とは別途に労働条件通知書を提示する必要があります。

②管轄裁判所について

さらに万が一の訴訟に備え、専属的合意管轄として会社(本社)に近い裁判所を合意管轄としておくと安心です。

③罰金規定について

誓約書に罰金規定などを設けることは労働基準法第16条及び同法第17条により禁止されており、罰則規定も設けられています(労働基準法第119条)。ご注意ください。

③競業禁止規定について

誓約事項の第3項の競業禁止規定は、労働者の地位や業務内容によっては、職業選択の自由を制約しているとして、その有効性が問われる場合もありますのでご注意ください。

④身元保証人について

ところで、労働契約書作成の際に身元保証人を要する場合には、労働契約書とは別に、身元保証書を作成しなければなりません。

この場合の身元保証の期間は「身元保証に関する法律」により5年間が上限とされておりますので5年間を経過するときには再度身元保証更新書を取得する必要があります。

契約書イメージ - 【2024年法改正対応:無料】労働条件通知書兼雇用契約書のひな形(正社員版:雇用側有利)弁護士監修

【2024年法改正対応:無料】労働条件通知書兼雇用契約書のひな形(正社員版:雇用側有利)弁護士監修をダウンロード

データファイルのダウンロード、利用、購入に関してはKnowHowsの利用規約を十分にご確認の上、ご利用下さい。

無料会員は月に1回まで無料でダウンロードできます。

本エリアに対するバナー掲載、
広告やご提携のご相談は こちら

レビュー

1件のレビュー

関連のある契約書フォーマット

  • 【無料】業務委託契約書のひな形(受注者有利形式)と契約のコツ│民法改正対応済

    取引相手から一定の業務を繰り返し受注することを予定している場合に、それらの受注について個別に締結する各契約について、あらかじめ共通のルールを定める契約書です。 この契約書を締結して基本的なルールを定め...

    • 116.7k

    • 2644

    • 18

  • 【無料】業務委託契約書のひな形(発注者有利形式)と契約のコツ│民法改正対応済

    一定の業務を繰り返し発注することを予定している場合に、それらの発注について個別に行う各契約について、あらかじめ共通のルールを定める契約書のフォーマットです。 この契約書によって基本的なルールを定めてお...

    • 27.8k

    • 1273

    • 6

  • 【無料】コンサルティング契約書のひな形(発注者有利)と契約のコツ│民法改正対応済

    この契約書は、発注者が、受注者に対して、自己の業務に関する指導、助言を求める場合など、コンサルティング業務を委託する際に使用する契約書です。 この契約書は、業務の発注側を有利にすることを想定して作成...

    • 18.8k

    • 657

    • 5

この契約書に質問してみませんか?
関連する質問がAIで生成されています。

就業規則は労働者が10人未満の場合義務付けられていないとのことですが、今後労働者が増加して11人以上となった場合、どのような手続きが必要でしょうか?また、その猶予期間はどのくらいあるのでしょうか?

この質問で投稿する

試用期間中に労働者が業務に適さないと判断した場合、具体的にはどのような手続きを踏んで解雇を進めるべきでしょうか?解雇を正当化するための注意点や証拠の残し方について教えてください。

この質問で投稿する

労働条件通知書と雇用契約書を一つの書類に統合した場合、それぞれ別々に作成する場合と比較して、具体的にどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?

この質問で投稿する

会社の秘密情報の流出を防ぐための「誓約事項」を契約書に盛り込む際に、具体的にはどのような内容を記載すると効果的でしょうか?また、注意点や違反時の対策についても教えてください。

この質問で投稿する

入社誓約書や秘密保持に関する誓約書を別途差し入れさせるとのことですが、これらの書類はどのタイミングで作成し、労働者に提示・署名させると適切でしょうか?具体的なプロセスを教えてください。

この質問で投稿する

労働条件通知書兼雇用契約書のフォーマットを使用している企業が遭遇しがちな法的トラブルとは具体的にどのようなものがありますか?また、それらを未然に防ぐための対策やポイントを教えてください。

この質問で投稿する

労働条件が異なる複数の労働者がいる場合、それぞれに対して異なる労働条件通知書兼雇用契約書を作成する手間がかかると思いますが、効果的に管理・運用するための方法や工夫があれば教えてください。

この質問で投稿する

試用期間内において解雇を行う際に、合理的な理由とされていますが、具体的にはどのようなケースが「合理的」とされるでしょうか?また、合理性を証明するためのポイントについても教えてください。

この質問で投稿する

労働条件通知書兼雇用契約書の最後に専属的合意管轄裁判所を明記する際、具体的にはどのような文言を使えばよいでしょうか?また、その選定基準や注意点について教えてください。

この質問で投稿する

競業禁止規定を設ける際に、労働者の地位や業務内容により有効性が問われることがありますが、具体的にどのような地位や業務内容でその有効性が強く問われるのでしょうか?また、その場合の対策はありますか?

この質問で投稿する

閉じる