【無料】入社誓約書のひな形&目的や書き方のポイント|改正民法対応済
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【無料】入社誓約書のひな形&目的や書き方のポイント|改正民法対応済

ここでは入社誓約書の“無料”ひな形の公開と、作成時の重要ポイントの解説をしています。労働者と事前に様々な約束をしたうえでの雇用関係を結ぶための術としてください。
この誓約書の利用シーン、意義概要
労働者と雇用契約を締結する際、賃金等の基本的な労働条件の合意の他に、労働者が負うべき義務といった、会社側が労働者に合意させたい事項を規定する書面のひな形です。
記載された約束事項はあくまで一例ですので、各会社の業務内容等に合わせて、項目や内容等を調整してください。全体的に極力厳格な内容としているため、会社の実情と比較して不要と判断した項目については適宜削除したうえでご利用ください。
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この誓約書の重要ポイント
①内部情報の取り扱いに関する事項
労働者の雇用する場合、会社側は自社の内部情報や取引先、顧客情報といった重要な秘密情報を労働者に接触させることになります。
この場合に重要な秘密情報が漏洩することのないよう、また当該の秘密情報やノウハウ等を利用してライバル会社に移籍されたりすることのないよう、入社に先んじて労働者に禁止事項として伝え、牽制する意味があります。
②SNSの利用についての事項
昨今はSNSの不注意な書き込みが元となり、会社の名誉、業務等に支障が生じる事件も相次いでおります。労働者にこうした書き込み等を行うことのないよう、注意喚起することも重要です。
③競業避止義務
競業避止義務(第10号)の有効性については裁判例上、従業員に退職後の競業避止義務を負わせることに合理性がある場合は有効である、と考えられています。
当該誓約の有効性の判断基準については、
- 競業避止を行う必要性
- 制限の範囲(制限する期間、場所、職種等)
- 在職時の労働者の地位
- 制限に対する代償の有無等
といった諸事情を総合して考慮するとされています。
そのため退職後の競業避止義務を定める場合には、
- 競業禁止の期間をできるだけ短くすること(1年間程度を設定している企業が比較的多い)
- 移籍先の他の会社の業種や、転職先での職種をできるだけ具体的に特定すること
- 競業禁止の程度に応じた代償金等の交付をすること
といった配慮が必要となるでしょう。
なお、第10号をはじめとして誓約書の各条項の有効性が争われると、本誓約書全体としての有効性にも問題が出てしまう可能性があります。
このようなリスクに備え、仮に誓約書の条文のうちいくつかが無効とされた場合であっても、誓約書全体が有効であり影響を受けないことを示しておく(第14号)と、より安心です。

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