【無料】業務委託契約書のひな形(受注者有利形式)と契約のコツ│民法改正対応済
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【無料】業務委託契約書のひな形(受注者有利形式)と契約のコツ│民法改正対応済
この契約書の利用シーン、意義概要
KnowHowsで人気が高い契約書ひな形です。本件は「受注者有利形式」であることにご注意ください。 また、「発注者有利形式」もございますので、合わせてご利用ください。
取引相手から一定の業務を繰り返し受注することを予定している場合に、それらの受注について個別に締結する各契約について、あらかじめ共通のルールを定める契約書です。
この契約書を締結して基本的なルールを定めておくことで、その後の受注の際にいちいち細かい条項を定めた契約書を締結することなく、簡易的な発注書・請書によって素早く受注することができます。
後述に重要なポイントを解説しております。
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契約書の一部抜粋
業務委託基本契約書
【発注者】(以下「甲」という。)と【受注者】(以下「乙」という。)は、甲が乙に対して業務を委託することについて、以下のとおり業務委託基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (目的)
- 本契約は、甲が乙に対して、第2条第1項に定める業務を委託することに関する基本契約とし、本契約の有効期間中、甲乙間のその都度締結される個別契約に適用される。
- 本契約は、甲が●●●●に伴い、●●●●が必要になったため、乙に対し、●●●●に関する業務を委託するに至ったことを背景とする。
第2条 (個別契約)
(以下、ダウンロードすると全文をご確認頂けます)
この契約書の重要ポイント
この契約書は、業務の受注側を有利にすることを想定して作成されたものです。
このような業務委託基本契約書を締結する場合、受注側としては、以下のような点に気をつけてください。
① 目的(第1条第2項)
民法改正に伴い、契約書において契約の趣旨を明確にすることが重要となりました。
受注者側はこの契約に至った経緯を記載し、また本件業務により発注者に一定の成果が出ることを保証していない旨を明記するといったことも可能です。
必須の条項ではありませんので、必要に応じて適宜削除してください。
② 委託料の支払確保
受注者がきちんと業務を行ったとしても、発注者が委託料の支払いを渋る可能性があります。このため、発注者に委託料をきちんと支払わせるための条項を入れることがポイントとなります。
- 委託料の支払いが遅れた場合には、高額の遅延損害金が発生することを定める条項(第3条第4項)
- 発注者側の信用が害される事実が発生した場合に、期限の利益を喪失させる条項(第12条第2項)
などを定めておくとよいでしょう。
③ 損害賠償の範囲(第11条)
委託料の金額が安い契約であったとしても、その業務を怠ったことによって相手方に重大な損害が発生した場合には、予想外に高額の賠償義務を負うおそれがあります。
このため賠償義務の範囲を限定する条項を定めておくことが重要です。
また可能であれば、賠償額の上限を設ける条項(たとえば、上限額を委託料と同額とするなど)を設けておくと有利となります。
発注者との力関係を踏まえつつ、条件交渉を行なうとよいでしょう。
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レビュー
3件のレビュー
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この契約書の利用シーンや意義が具体的に説明されていますが、具体的な業務内容に応じてどのような条項を追加・修正する必要がありますか?例えばIT関連の業務と製造業の業務とではどのような違いが考えられるでしょうか。
発注者側にとってもこの契約書は有用な場合がありますが、発注者側が特に気をつけるべき条項や交渉時の注意点について教えてください。また、発注者有利の形式に変更する際の具体的な手順や注意点も併せて教えていただければと思います。
当方は大阪の中小製造業の経営者ですが、受注者としてこの契約書を使う場合、特に関西地域の独自の商習慣や法律上の特性を踏まえて追加すべき条項や注意点はありますでしょうか。
この契約書の中の遅延損害金の条項について、具体的な利率や計算方法の事例をいくつか教えてください。さらに、それぞれのケースにおいてどのような争点が発生する可能性があるのかも詳しく説明してください。
受注者として相手方の発注者が資金難に陥った場合に、安全を確保するための具体的な対策について教えてください。この契約書にどのような条項を追加することでリスクを低減することができますか。
個別契約に基づく業務が継続的に行われる場合、本基本契約書における契約期間をどのように設定するのが妥当ですか。また、自動更新の条項を導入するメリットとデメリットについて詳しく教えてください。
受注者側に有利な形式の契約書ではありますが、発注者との力関係から譲歩を求められた場合に、具体的にどの条項をどの程度修正・交渉するのが適切でしょうか。交渉のポイントとその理由について教えてください。
損害賠償の範囲を限定する条項について、過去の判例や類似案件の事例をもとに、どの範囲まで限定することが受注者にとって効果的かつ現実的か、具体的な数値を用いて説明してください。
この契約書を使用して事業を始める際、所得税や法人税など税務上の注意点について教えてください。また、業務委託契約の場合、特に受注者が気をつけるべき税務上のリスクについても詳しく説明願います。
この基本契約書にインボイス制度や複数税率の導入が影響を与える場合、どのような具体的な改訂が必要となるか教えてください。特に受注者が不利にならないようにするための具体例を挙げていただけますか。
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