【無料】販売代理店契約書のひな形(代理店有利)と契約のコツ│民法改正対応済
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この契約書の利用シーン、意義概要
販売店が、メーカーの製造した商品の販売権を付与されて販売を行う際、メーカーとの間で取り交わす契約書のフォーマットです。
契約書の一部抜粋
代理店契約書
【メーカー】(以下「甲」という。)と、【代理店】(以下「乙」という。)とは、甲が乙を甲の代理店に指定し、乙が販売する「●に関する商品で名称を●●●●という」(以下「本製品」という。)を甲の代理店として販売することについて、以下のとおり代理店契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(代理権の授与)
1.甲は、乙に対し、本製品を販売する権限を付与し、乙は甲の代理人として本製品を顧客へ販売する。
2.前項による販売代理権は、日本における独占的販売権とする。
(以下、ダウンロードすると全文をご確認頂けます)
この契約書の重要ポイント
この契約書は、販売代理店サイドを有利にすることを想定して作成されたものです。このような代理店契約書を締結する場合、販売代理店側は以下のような点に気をつけてください。
① 独占販売権とするか非独占的販売権とするか(第1条第2項)
販売代理店としては、独占販売権を取得することにより、売上げを伸ばすことができます。
ただ、その場合にはその相対条件として、メーカー側から売上げ目標やノルマ、あるいは、商品の一定数量の購入義務が課されることが多いため、ノルマや購入義務を達成しなければならないプレッシャー・リスクを負う可能性があります。
一方、非独占販売権とした場合、他の代理店に対する市場競争力を付けるための戦略構築が必要となります。
上記それぞれのメリット・デメリットを踏まえて、独占販売権とするか、非独占的販売権とするかを検討しましょう。
本契約書のひな形では、ノルマ等を課されることなく独占的販売権を取得する……という形で、最も代理店に有利な形で調整をしています。
② 免責条項(第9条)
販売代理店としては、商品の品質についての責任や顧客からの代金回収の責任などを負わないようにリスクヘッジを行っておくと、いざという際に安心です。
③ 契約終了時の手数料の支払(第15条)
何らかの原因で契約が終了した場合において、終了直前に販売代理店が行った代理販売の販売手数料の取り扱いが問題になる場合があります。
販売代理店としてはこの販売手数料の請求権を失わないことを明確にしておくと有利になります。
④ 合意管轄(第16条)
メーカーの本店所在地ではなく、代理店の本店所在地にしたほうが代理店にとっては有利になります。
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