【無料】金銭消費貸借契約書のひな形と注意点│民法改正対応済
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【無料】金銭消費貸借契約書のひな形と注意点│民法改正対応済

金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)を締結するときには、「金銭消費貸借契約書」という書類を用いるのが通例です。しかし、イチから作成すると、重要事項の抜け漏れが発生するおそれがあります。ここで、基本のテンプレートを公開していますので、ぜひご利用ください。
後述に重要なポイントを解説しております。
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この契約書の利用シーン、意義概要
お金の貸し借りを行う際に締結する契約書のフォーマットです。
後日、「借りていない」といった争いを起こさないようにするため、お金の貸し借りを行ったエビデンスをきちんと残しておくことが重要となります。
この契約書の重要ポイント
この契約書は、お金の貸主側を有利にすることを想定して作成されています。
金銭消費貸借契約書を締結する場合、貸主側は以下のような点に気をつけてください。
① 消費貸借の内容(第1条、第2条)
お金を「いくら」「いつまで」貸したのかについて、明確にしておきましょう。
また利息についても事前に明確に定めておかないと、個人間の貸し借りにおいて利息を請求することができなくなります。
② 利率(第2条第1項第1号)
改正民法404条は変動利率を定めていますので、利息の特約をしていない場合には、利息金の計算が煩雑になる可能性があります。契約書上での利率の合意を明記しておくとよいでしょう。
③ 連帯保証(第3条)
第三者に連帯保証を行わせることによって、万が一借主が返済を行うことができなくなった場合に回収不能となることを防ぐことができます。
法律上、保証を行わせるには書面が必要とされているため、単に口頭で連帯保証の約束を取り付けるだけでなく、きちんと契約書に明記することが重要です。
なお民法改正により、個人が事業用融資の保証人になる場合、保証人に対して公証人による保証意思の事前確認が必要になりました。
ただしこの意思確認の手続きは、次のような借主の事業と関係の深い人については不要です。
- 借主が法人である場合には、その法人の理事、取締役、執行役や、議決権の過半数を有する株主等
- 借主が個人である場合には、主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者
金銭消費貸借契約を締結する際は、事前に借主と連帯保証人の関係について確認し、必要に応じて公証人による保証意思確認手続きをとるようにしましょう。
また民法改正により、借主が、
- 事業のため自己負担する債務について、
- 他人に保証人になるよう依頼する
という場合、相手が保証人になるかどうかを決める一定の判断材料(借主の財産・収支状況や他の債務の情報)を借主が提供する義務を負うことになりました。
貸主としては、金銭消費貸借契約を締結する前に、借主がこの義務を履行しているかを確認することが重要です。
④ 期限の利益喪失条項(第4条)
お金を貸したあとで借主側の財務状況が悪化した場合、貸したお金の回収ができなくなってしまうリスクがあります。
こういった事情が発生した場合に未返済金額について少しでも早く一括回収できるよう、期限の利益喪失条項を定めておくことが非常に重要です。
なお民法改正により、借主が期限の利益を喪失した場合、貸主はそれを知ってから2か月以内に、借主の保証人(※個人の場合に限る)に対し、その旨を通知することが必要となりました。
⑤ その他
貸主側としては、連帯保証という人的な担保に加えて物的担保の設定などを行うことで、万が一の場合における回収可能性を高めることができます。
また、契約書の公正証書化などを行うことによって、いざというときに裁判手続きを経ることなく強制執行手続きができるよう備えておくこともできます。

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