【無料】金銭消費貸借・連帯保証契約書のひな形と契約のコツ│民法改正対応
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お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)が発生したときに使える契約書のひな形です。連帯保証人の記入欄を用意しているので、必要に応じてご利用ください。お金を貸すときに締結をしないと後では締結されない契約書になります。
この契約書の利用シーン、意義概要
お金の貸し借りを行う際に締結するための契約書です。後日「借りていない」「返済額が違う」「金額が違う」といった争いを起こさないようにするために、お金の貸し借りを行ったことについてきちんとエビデンスを残しておくためのものとなります。
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契約書の一部抜粋
金銭消費貸借契約書
【貸主】●●●●(以下「甲」という。)と【借主】●●●●(以下「乙」という。)及び【連帯保証人】●●●●(以下「丙」という。)は、本日、次のとおり金銭消費貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (消費貸借の合意)
甲は、乙に対し、本日金●●万円(以下「本貸付金」という。)を貸し渡し、乙はこれを借り受けた。
第2条 (借入内容)
本貸付金の借入内容については以下のとおりとする。
利息
年●パーセント(年365日日割計算)
弁済期
- 元本については、●●年●月から●●年●月まで毎月末日限り各金●万円(●回払い)
- 利息については、●●年●月から●●年●月まで毎月末日限り各金●円
(以下、ダウンロードすると全文をご確認頂けます)
この契約書の重要ポイント
この契約書は、お金の貸主側を有利にすることを想定して作成されたものです。このような金銭消費貸借契約書を締結する場合、貸主側としては、以下のような点に気をつけてください。
① 消費貸借の内容(第1条、第2条)
「いくら」「いつまで」お金を貸すのかについて明確にしておきましょう。
また、利息についても明確に定めておかないと、個人間の貸し借りにおいて利息を請求することができなくなります。
② 利率(第2条第1項第1号)
改正民法404条は変動利率を定めていますので、利息の特約をしていない場合には、利息金の計算が煩雑になる可能性があります。
契約書上での利率の合意を明記しておくとよいでしょう。
③ 連帯保証(第3条)
第三者に連帯保証を行わせることによって、万が一借主が返済を行うことができなくなった際に回収不能になることを防ぐことができます。
法律上、保証を行わせるためには書面への明記が必要とされているため、連帯保証を行うことについては、単に口頭で約束を取り付けるだけでなく、きちんと契約書に明記することが重要です。
なお、民法改正により、個人が事業用融資の保証人になる場合には、保証人に対して公証人による保証意思の事前確認が必要となりました。
ただし、この意思確認の手続きは、借主の事業と関係の深い以下のような人については不要とされています。
- 借主が法人である場合には、その法人の理事、取締役、執行役や、議決権の過半数を有する株主等
- 借主が個人である場合には、主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者
金銭消費貸借契約を締結する前には借主と連帯保証人との関係について確認のうえ、必要に応じて公証人による保証意思確認手続きを経る必要があります。
さらに、民法改正により、借主が事業のために自己負担する債務について他人に保証人になるよう依頼する場合、相手が保証人になるかどうかを決めるための一定の判断材料(借主の財産・収支状況や他の債務の情報)を提供する義務を負うようになりました。
そのため、貸主側は金銭消費貸借契約を締結する前に、借主がこの義務を履行しているかを確認する必要があります。
④ 期限の利益喪失条項(第4条)
お金を貸した後に、借主側の財務状況が悪化した場合、貸したお金の回収ができなくなってしまう可能性があります。
こうした場合に少しでも早く未返済金額を一括回収できるよう、期限の利益喪失条項を定めておくことが重要です。
なお、民法改正により、借主が期限の利益を喪失した場合、貸主はそれを知ったときから2か月以内に、保証人(※個人の場合に限ります)に対してその旨を通知することが必要となりました。ご注意ください。
⑤ その他
貸主側としては、連帯保証という人的な担保に加えて物的担保の設定などを行うことにより、万が一の場合における回収可能性を高めることができます。
また、契約書の公正証書化などを行っておき、いざというときに裁判手続きを経ることなく強制執行手続きができるよう備えるのも一つの方法でしょう。
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