【無料】業務委託基本契約書のひな形(発注者有利形式)と契約のコツ│民法改正対応済
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【無料】業務委託基本契約書のひな形(発注者有利形式)と契約のコツ│民法改正対応済

KnowHowsの人気契約書です。「受注者有利形式」もありますので、双方を見比べてご利用ください。
他企業やフリーランスに業務を委託する場合、業務委託基本契約書の締結が重要です。明確にルールを決め、お互いの認識にズレがないのを確認することで、トラブルの発生を抑制できます。ここで無料のひな形を公開しますので、ご利用ください。また、ユーザーレビューを書きこんで頂ければ運営メンバー共々喜びます。
後述に重要なポイントを解説しております。
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この契約書の利用シーン、意義概要
一定の業務を繰り返し発注することを予定している場合に、それらの発注について個別に行う各契約について、あらかじめ共通のルールを定める契約書のフォーマットです。
この契約書によって基本的なルールを定めておくことにより、その後の発注を行う際にいちいち細かい条項を定めた契約書を締結する必要なく、簡易的な発注書・請書によって素早く発注を行うことができます。
この契約書の重要ポイント
この契約書は、業務の発注側を有利にすることを想定して作成されたものです。
このような業務委託基本契約書を締結する場合、発注側としては、以下のような点に気をつけてください。
① 知的財産権の譲渡(第8条)
業務委託の内容によって、ロゴや記事、ソフトウェア開発といった、何らかの発明や考案、制作などが行われる場合、成果物についての知的財産権は、基本的にその発明等を行った本人に帰属することになります。
しかし大半の場合、発注元は成果物についての知的財産権の取得までを目的としているはずです。そのため事前に成果物の知的財産権を発注者に譲渡するという内容を確実に定めておきましょう。
② 損害賠償の範囲(第11条)
業務を受注する側からすると、業務が債務不履行となった場合の責任をなるべく軽くしたいと考えることから、損害賠償の対象となる範囲を狭めたり、賠償の上限額の設定を希望する場合があります。
しかしそのような条件を定めると、発注側に重大な損害が発生した際、十分な賠償を得られないリスクがあります。
基本的には賠償範囲が広く認められるような条項にするとよいでしょう。

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