【無料】コンサルティング契約書のひな形(発注者有利)と契約のコツ│民法改正対応済
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コンサルティング業務を委託するときには、コンサルティング契約書で、きちんと内容を取り決める必要があります。ここでは、発注者に有利な形式の無料ひな形をご用意しました。ダウンロードは無料ですので、ご活用いただければ幸いです。
この契約書の利用シーン、意義概要
この契約書は、発注者が、受注者に対して、自己の業務に関する指導、助言を求める場合など、コンサルティング業務を委託する際に使用する契約書です。
また、KnowHowsではコンサルタント発注時のチェックポイントもございます。
双方ダウンロードしてご検討、ご活用ください。
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契約書の一部抜粋
コンサルティング契約書
【発注者】(以下「甲」という。)と【受注者】(以下「乙」という。)は、甲が乙に対して業務を委託することについて、以下のとおりコンサルティング契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
- 本契約は、甲が乙に対して、次条第1項に定めるコンサルティング業務を委託することを目的とする。
- 本契約は、甲が●●●●に伴い、●●●●が必要になったため、乙に対し、●●●●に関する業務を委託するに至ったことを背景とする。
第2条(業務委託)
- 甲は、次の各号に定めるコンサルティング業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
① ●●●●に関する指導、助言等のコンサルティング業務
② ●●●●に関する●●の業務
③ その他前号に付随する一切の業務
(以下、ダウンロードすると全文をご確認頂けます)
この契約書の重要ポイント
この契約書は、業務の発注側を有利にすることを想定して作成されたものです。
コンサルティング業務のみを行なうことを想定し、特に成果物の完成及び引渡しを予定していない契約として作成されていますので、成果物の検収や契約不適合責任に関する規定を入れておりません。
成果物の引渡しを前提とした業務委託契約の場合には、これらの規定を入れる必要がありますのでご注意ください(業務委託基本契約書(発注者サイド)の第10条参照)。
また、このようなコンサルティング業務を委託する契約書を締結する場合、発注側としては、以下のような点に気をつけてください。
① 目的(第1条)
民法改正に伴い、契約書において契約の趣旨を明確にすることが重要になりました。契約の趣旨を明確にする上で、発注者としては、この契約に至った経緯とともに、本件業務により発注者が実現したいプロジェクト等の内容を明記することも一案です。
必須の条項ではありませんので、適宜削除頂くことも可能です。
② 業務の範囲(第2条第1項)
コンサルティング契約といっても、その業務範囲は個々の契約ごとに大きく異なるため、契約を締結する際には、業務内容についてできる限り明確にし、業務範囲が明らかになるようにしてください。
一定の成果達成を求める場合(商品の販売や、広告宣伝活動に関する業務など)には、ノルマを設けることも一案です。
③ 業務委託料の割合的支払請求(第3条第5項)
民法改正に伴い、受注者は、発注者に対して、受注者の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、既にした履行の割合に応じて業務委託料の請求ができるようになり、発注者の責めに帰すべき事由による場合には、全額の請求ができるようになりました。
この契約書では、発注者にとって有利となるように修正しています。
なお、割合的支払請求においては、業務の履行とそれに対応する割合について後々トラブルとなる可能性があるので、「既に●●までの履行が完了している場合 ●割」などと事前に契約書で定めておくことも一案です。
④ コンサル業務を行う主担当者の変更(第4条)
コンサルティング契約において業務を行う主担当者が誰は重要な要素です。主担当者の変更時等の取り決めをしっかりと決めておくことは大切です。
⑤ 知的財産権(第9条)
コンサル契約終了後等に継続的に使用する可能性がある資料やデータ等が納品物に含まれる場合、納品物の知的財産権の取り決めを行っておくことが重要です。
⑥ 中途解約(第15条第3項)
高度な指導、助言を受けることを求めていたにもかかわらず、受注者から提供されるコンサルティング業務が期待どおりのものではなかった場合には、無駄にコンサルティング費用だけ支払い続けることにもなりかねません。
受注者の業務があまりにも酷い内容である場合には、債務不履行を理由に解除できる可能性もありますが、解除の有効性が争われる可能性もあります。
このため可能であれば、発注者側からはいつでも中途解約できるような条項を定めておくと、いざというときに役立つでしょう。
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