【無料】販売業務委託契約書のひな形と作成のポイント│民法改正対応済
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【無料】販売業務委託契約書のひな形と作成のポイント│民法改正対応済

販売業務委託契約書のひな形を無料で公開しています。特に重要な条項については、どんな意味があるのか詳しく解説しているので、相手方に突っ込まれたときにもスムーズに対処することが可能です。ぜひご活用ください。
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この契約書の利用シーン、意義概要
メーカーなどが自社の商品の販売を第三者に委託することを目的とする契約書のフォーマットです。
自社に営業を行うだけの人的余裕がない場合や、受託者の営業ノウハウを借りたい場合などに、このような販売代理を委託することが考えられます。
この契約書の重要ポイント
この契約書は、販売代理を委託するメーカー側を有利にすることを想定して作成されたものです。このような販売業務委託契約書を締結する場合、メーカー側としては、以下のような点に気をつけてください。
① 競業避止義務の設定(第9条)
販売代理業務の受託者が、他社の同じような商品の販売をも受託している場合には、自社の商品を優先的に販売してくれないおそれがあります。
このため、契約期間中は原則として競合他社の商品の販売代理を禁止する条項を設けるとよいでしょう。
また、契約終了後すぐに競合他社から商品の販売代理を受託されてしまうと、自社の商品情報などを利用されてしまう危険性があります。契約終了後であっても、一定期間は競合他社からの受託を禁止したいところです。
本文中では1年と記載している期間を延ばすこともできますが、この禁止期間があまりにも長い場合、公序良俗違反として無効とされる場合もありますので、ご注意ください。
②損害賠償の範囲(第11条)
業務を受託する側からすると、業務が債務不履行となった場合における責任をなるべく軽くしたいと考えることから、損害賠償の対象となる範囲を狭めたり、賠償の上限額を設定したりすることを希望される場合があります。
しかし、そのような条件を定めると、メーカー側に重大な損害が発生した場合に、十分な賠償を得られない可能性があります。
基本的には賠償範囲が広く認められるような条項にするとよいでしょう。
この契約の前提条件
この契約書では、商品の販売契約が締結された場合にのみ、受託者に成功報酬を支払うこととなっています。
しかし、定額の基本報酬などを支払う条件で販売業務を委託した場合には、受託者が真面目に業務を実施しないと、報酬ばかり払い続けることになってしまいます。
こうした報酬の定め方をする場合、受託者にノルマを課したり、ノルマを達成できない場合には契約を解除できる旨の条項を設けるとよいでしょう。

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