【無料】商標権通常使用権設定契約書のひな形と取り交わす際の注意点
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【無料】商標権通常使用権設定契約書のひな形と取り交わす際の注意点

商標権通常使用権設定契約書の無料ひな形を公開しています。すぐに使えるように、重要なポイントも合わせて解説しているので、はじめて設定するときにもおすすめです。
この契約書の利用シーン、意義概要
この契約書は、商標権の保有する者(ライセンサー)が、商標権の通常使用権を設定する契約を締結する際に使用する契約書です。
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契約書の一部抜粋
商標権通常使用権設定契約書
【商標権者(ライセンサー)●●株式会社】(以下「甲」という。)と【商標権利用者(ライセンシー)●●株式会社】(以下「乙」という。)とは、甲が保有する商標権に関する通常使用権を乙に許諾することに関し、契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第一条(通常使用権の設定)甲は、乙に対し、甲の保有する以下の商標権(以下「本件商標権」という。)について、非独占的な通常使用権を設定する。
【商標権の表示】
商標登録第●●●●号
第●類
商標 「●●●●●」
第二条(範囲)
前条により設定を受けた通常使用権の範囲、期間及び内容は以下のとおりとする。
範囲 日本国内
期間 20●●年●月●日から20●●年●月●日(●年間)
内容 ●●製品「●●(商品名)」(以下「本件製品」という。)
甲は、前項の期間において、乙による本件商標権の使用が可能となるよう、本件商標権を維持しなければならない。
(以下、ダウンロードすると全文をご確認頂けます)
この契約書の重要ポイント
この契約書は、商標権の使用を許諾するライセンサー側に有利な内容とすることを想定して作成されたものです。
このような商標権の使用に関する契約書を締結する場合、ライセンサーとしては以下のような点にお気をつけください。
① 使用権の内容(第1条)
商標権の使用許諾の内容は、
- 商標権の設定を受ける者(ライセンシー)が独占的に使用できるとするもの(専用使用権の設定)
- 非独占的な使用に限られるもの(通常使用権)
の2通りに大きく分けられます。
非独占的な利用である通常使用権として設定すると、ライセンサー側は他社にも同じように商標権の使用を許諾できるため、使用料(ロイヤルティ)を多くのライセンシーから受取ることができます。
一方、専用使用権を設定することでライセンサーから受取るロイヤルティを高額にできる場合もありますので、保有する商標権をどのように活用して利益をあげていくのかをよく検討したうえで、使用権の設定方法を選択すると良いでしょう。
② ロイヤルティの設定及び算定方法等(第3条、第6条)
商標権の使用許諾に対するロイヤルティは、商標権を使用した商品の売上げの一定割合とすることが多いですが、そもそも売上予測が難しいケースも多いことから、イニシャルロイヤリティだけでも取得して利益を確保しておかれた方が安心でしょう。
また、ロイヤルティの算定にあたっては、ライセンシーにおける商品の販売数や売上を把握する必要があるため、ライセンシーの報告内容に疑義がある場合に備え、帳簿などの資料の開示を求めることができるとしておくとよいでしょう。
特に、売上額が高額になりそうな場合などにおいては、さらに立入権検査を実施する権限を持つことも一案となります。
③ 契約期間終了後の取扱い(第12条第2項)
本契約では、契約期間の終了後においては商標権の使用を行ってはならないと定めていますが、ライセンシー側から契約期間終了前に制作した在庫については販売を認めてほしいなどの要望を受ける可能生があります。
その場合には、契約期間終了後における在庫販売の期間やそのロイヤルティの支払いといった販売条件について、忘れずに定めるようにしてください。

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