【2024年法改正対応:無料】労働条件通知書兼雇用契約書のひな形(パートタイム:会社側有利)弁護士監修
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【2024年法改正対応:無料】労働条件通知書兼雇用契約書のひな形(パートタイム:会社側有利)弁護士監修
この契約書の利用シーン、意義概要
雇用者である会社と労働者との間で、パートタイマーとしての労働契約を締結することを想定したものになります。
なお本契約書は、会社に就業規則(パートタイマー用)がある場合を想定しております。パートタイマーと正社員とは服務規律や退職金規程など様々な規制の内容が異なってくるので、正社員用とは別に、パートタイマー(もしくはアルバイト)用の就業規則を設けておく必要があります。
労働者が10人未満の場合には就業規則の作成は義務ではありませんが、懲戒処分に関する定めを適切に設けた就業規則を作成しておくことで、労働者が問題行動を起こした場合等に、懲戒処分を行うことができるようになります。
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契約書の一部抜粋
労働条件通知書兼雇用契約書(パートタイマー)
【雇用主等】(以下「甲」という。)と【労働者】(以下「乙」という。)は、次の条件にて、以下のとおり労働契約(以下「本契約」という。)を締結する。
契約期間 | ●●年●●月●●日から ●●年●●月●●日まで |
---|---|
就業の場所 | ●●●●●●●● |
従事すべき業務の内容 | ●●業務、●●業務、その他●●に係る業務(ただし、甲は、業務の必要がある場合には上記就業の場所及び従事すべき業務の内容を変更することができる) |
(以下、ダウンロードすると全文をご確認頂けます)
この契約書の重要ポイント
会社側としては、最低限の労働基準法などの様々な法令による規制を遵守しながらも、労働者に一定の誓約を課すことで、以下のような場合に備えることができます。
- 当該労働者が退職などにより会社を離れる際、会社の秘密情報の流出を防ぐ(「誓約事項」)
- 当該労働者を解雇するような事態になった場合の、解雇事由を明確にする(「退職に関する事項」)ことで、 比較的容易に解雇できる
また本契約書に加えて、労働者に入社誓約書や秘密保持に関する誓約書を別途差し入れさせることで、誓約の内容を詳細にしておくとより安心です。
そのほかの注意点
①労働条件について
その他、労働者によって、労働条件の詳細が異なる場合には、本契約書とは別途に労働条件通知書を提示する必要があります。
②合意管轄について
万が一の訴訟の際に役立ちますので、専属的合意管轄として会社(本社)に近い裁判所を合意管轄としておかれた方が安心です。
③罰金規定について
誓約書に罰金規定などを設けることは、労働基準法第16条及び同法第17条により禁止されており、罰則規定も設けられておりますので(労働基準法第119条)、ご注意ください。
④競業禁止規定について
誓約事項の第3項の競業禁止規定は、労働者の地位や業務内容によっては、職業選択の自由を制約しているとして、その有効性が問われる場合もあります。
⑤正社員との待遇差について
昨今はいわゆる働き方改革法案の指針として、パートタイマーであっても正社員と同様の労働基準法上の保護を受けるべきであり、不合理な差別は禁止されている点にも注意しましょう。
⑥雇用契約の更新について
雇用期間の更新を重ね、通算で5年を超えて契約が更新された場合には、期間の定めのない雇用契約へ転換させる必要があり(労働契約法第18条)、更新が常態化しているような場合には雇い止めが制限されることもあります。
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