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【無料】解約合意書のひな形│民法改正対応済

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この書面の利用シーン、意義概要

当事者間で締結された契約を、その有効期間内に中途解約することに合意する場合、作成される書類です。

ここでは、発注者が受注者に対して何らかの業務を発注した契約について、中途解約する場合を想定しています。解約は別にそのままでOKと考える方がいらっしゃるかもしれませんが、解約の合意は必ず書面でとりましょう。

後々、金銭の請求、業務の請求、瑕疵担保責任の追及などが起こらないためにも継続していないという契約を締結することは非常に重要です。


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契約書の一部抜粋

解約合意書

【発注者】(以下「甲」という。)と【受注者】(以下「乙」という。)は、甲乙間で締結した20●●年●月●日付「●●業務委託契約書」(以下「原契約」という。)につき、以下のとおり合意した。

第1条 (合意解約)

甲及び乙は、20●●年●月●日をもって、原契約を合意解約したことを相互に確認する。

第2条 (権利の帰属)

甲及び乙は、原契約の存続期間中に、原契約に基づく業務の遂行により乙が制作した成果物その他のものに関する著作権、商標権、意匠権、パブリシティー権、所有権その他一切の権利が、原契約解約後すべて甲に帰属することを確認する。

(以下、ダウンロードすると全文をご確認頂けます)

この書面の重要ポイント

このような解約合意書を作成する場合に最も大事なポイントとは、第4条のような清算条項を定めることによって、解約後に当事者双方に何らの債権・債務も残っていないことを明確にすることです。

このような条項を入れていない場合、解約後に相手方から損害賠償を求められるなど、予期せぬ請求を受けるおそれがあります

そのため、必ずこのような清算条項を入れておきましょう。

他方、清算条項を定めると、自社にとっても、解約後に相手方に対して何らの請求をすることができなくなってしまいます。

このため、解約後における成果物の取扱いや、解約時点までの業務について発生した委託料の支払いをはじめ、権利関係を明確にしておくべき事項がないかどうかを慎重に検討しましょう。

契約書イメージ - 【無料】解約合意書のひな形│民法改正対応済

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