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皆さんこんにちは。私は大阪で創業支援や公的融資支援をおこなっている、杉町行政書士総合経営事務所の特定行政書士 杉町徹です。
日本政策金融公庫に22年勤務した後、会計事務所勤務を経たのち創業者の創業計画のアドバイスや創業融資を受けるお手伝いをしています。

この記事ではこれから創業する方、創業しようか悩んでいる方からよく問い合わせがある「自己資金ってどれくらいあればいいの?」をぶっちゃけていきます。

早速ぶっちゃけると「あればあるほうがいいにきまってるわ!」となります。

それでは何の参考にもならないとの多くの怒りの声が聞こえてきましたので、もう少しぶっちゃけることにします。

もう少しぶっちゃけると、

「そんなんケースバイケースやけど、これから創業しようとする(世間の荒波に飛び込もうとする)創業者が、事業計画の3割ぐらいのお金持ってへんなんて本気で言ってる?ねえ、本気?今まで何してたん?」

となります。

よっぽどの新しい市場やニッチな業界を狙うのでない限り、創業する業界には先行者がいるはずですよね。創業するということは、その先行者に殴り込みをかけるようなものです。
創業することはぶっちゃけ誰でもできますが、創業後も生き残ることは誰にでもできることではありません。

創業融資の審査担当者はこう考えます(口には絶対出しませんが)。

「そんなリスキーなことするのに、前もって3割のお金も準備してないなんて、創業計画自体適当なんちゃうん?」

そもそもなぜ「自己資金がいくらあるか」が大事なのでしょう。

自己資金があればしばらくは赤字でも、その自己資金を取り崩すことで赤字に耐えることができます。自己資金があればあるほど赤字に耐えられる期間が長くなるので、軌道に乗る確率が高くなります。

また自己資金があればそれだけ外部から資金調達をせずにすみます。借入をはじめとする外部からの資金調達が少なければ、それだけ毎月の返済負担といった固定費(売上に関わらず支払わなければならない支出のこと)を抑えることが可能となります。

その固定費が低ければ、利益を確保できる売上(損益分岐点売上高といいます)を低くできるので、軌道に乗る確率が高くなります。

この事業計画の3割という基準は、一つの目安です。

事業計画全体が100万円とコンパクトであるのに、自己資金が2か月分の給料である40万円しかなければ、事業計画の4割であっても準備不足として突っ込まれる可能性があります。
一方事業計画全体が1000万の場合、自己資金が月10万円の20回積立貯金である200万円あれば、事業計画の2割であっても相応に準備してきたとみなすことがあります。

このように様々な角度から創業融資は審査するので、結局

「ケースバイケースやけど3割ぐらいはいるって!」

となります。

ここに知識を出品

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この記事を書いた人

杉町 徹

行政書士

杉町行政書士総合経営事務所

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略  歴
昭和45年大阪生まれ
大阪府立茨木高等学校卒、神戸大学法学部卒(在学中に行政書士試験合格)
日本政策金融公庫22年勤務後、会計事務所勤務を経て行政書士登録
平成29年12月、特定行政書士研修課程修了

小規模事業者における創業・起業計画の分析、主に日本政策金融公庫からの創業融資の可能性診断、事業開始時の諸手続き指導からクラウド会計記帳導入支援・記帳指導・記帳代行(当方 会計freee認定アドバイザー、会計スペシャリスト、経理コンサルタント資格所持)まで幅広く対応します。

事業継続中の小規模事業者においては、財務内容・資金繰り分析、主に日本政策金融公庫からの資金調達支援、事業改善計画策定支援、記帳指導・代行まで幅広く対応します。

現在は創業・起業・資金調達支援を主業務とする行政書士事務所を営む一方、財務・税務・労務・法務の分野でのライティングを行っております。
ライターとしての経験は2年になりました。好評を頂き継続して多数納品しております。

22年の公庫での「事業融資に関する業務知識・経験」と、特定行政書士の資格を持って行う「一般的な法律相談対応」、更に会計事務所勤務経験で身に着けた「経理・会計知識~会計freee認定アドバイザー~」の3本柱で事業開始・拡大を幅広くバックアップします。

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