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代理店との契約時における、機密保持契約の訴訟範囲や訴訟金額の明文化についてご相談したいです。 自社としては訴訟範囲を限定するために、「賠償すべき損害範囲は直接かつ通常損害に限り、逸失利益やその他間接損害及び特別損害は含まれない」と記載しているのですが、先方は守秘義務の実効性担保と賠償請求できる権利の確保を求め、該当文を除外したいと仰っています。 自社としては損害賠償金額を限定的なものとしリスクを下げたい意図でありますが、このように意見が分かれた場合、一般的にどのように折衷するのが最適なのかをお伺いしたいです。 なお、今回は機密情報は双方ともに開示するものであり、先方も損害賠償をするリスクが一定存在する状況となっています。
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