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中小企業診断士の中井です。前回、記事を書いてから1ヶ月半が経ちました。
ものづくり補助金について(第四回:申請書の書き方)

ものづくり補助金第4次〆が12月18日に延長になりました。そして、コロナ特別枠は今回で最後になりました。B/C類型で3/4補助を狙っていた方が今回が最後です。

前回は申請書の書き方について簡単に概要をご説明しましたが、今回は申請書作成時の注意事項について説明したいと思います。

1.その1:補助事業の具体的取組内容

前回も書いた通り、申請書の構成は大きく以下の3つに分かれます。

  1. その1:補助事業の具体的取組内容
  2. その2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)
  3. その3:会社全体の事業計画

今回は「その1:補助事業の具体的取組内容」を記載する場合の注意事項について説明します。

それぞれの項目の記載内容について見て行きましょう。

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2.ものづくり技術

まずは申請書の(3)事業分野で、A:新商品(試作品)開発(新たな生産方式の導入)かB:新役務(サービス)の開発(新たな提供方式の導入)のいずれかを選択します。Aが「ものづくり技術」、Bが「サービス」ということになります。

では、「ものづくり技術」ですが、これは「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に挙げられた以下の12の技術分野から選択(複数選択可)する必要があります。

①デザイン、②情報処理、③精密加工、④製造環境、⑤接合・実装、⑥立体造形、⑦表面処理、⑧機械制御、⑨複合・新機能材料、⑩材料製造プロセス、⑪バイオ、⑫測定計測

実際に開発する試作品や新商品の技術分野として、どの分野の技術に革新性があり、特筆すべき性能を必要とするのかを考慮して選択します。

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3.サービス

続いて、「サービス」ですが、こちらは「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」に挙げられた以下の10の取組分野から選択(複数選択可)する必要があります。

a) 付加価値の向上:①新規顧客層への展開、②商圏の拡大、③独自性・独創性の発揮、④ブランド力の強化、⑤顧客満足度の向上、⑥価値や品質の見える化、⑦機能分化・連携、⑧IT利活用、b)効率の向上:⑨サービス提供プロセスの改善、⑩IT利活用

実際に提供するサービスの取組分野として、どの分野の取組に革新性があり、特筆すべき提供価値が存在するのかを考慮して選択します。

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4.記載内容の注意事項

その1:補助事業の具体的取組内容で求められる記載内容は概ね以下の5項目になります。

  1. 新製品・新サービスの革新的な開発となっているか。(既存技術の転用や隠れた価値の発掘、設計・デザイン、アイデアの活用等)
  2. 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」や「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に沿った取組みであるか。
  3. 試作品・サービスモデル等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか。
  4. 課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれるか。
  5. 補助事業実施のための技術的能力が備わっているか。
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まとめ

どうでしょうか。申請書作成のイメージが湧いてきましたか?次回は申請書記載の注意事項の第2回として、「その2:将来の展望」の記載内容を説明したいと思います。では、また。

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この記事を書いた人

中井 一

上場企業社員(経営・財務戦略系以外)

富士通株式会社

3

ソフトウェア開発畑出身で、人事部門やコンサルタントとしての業務経験もあります。人事部門の頃にも情報サイトのWebアプリケーションを開発しており、ソフトウェアの設計・開発は得意です。
また、人事部門でのアンケート分析や統計資料作成、コンサルタント時代に得たインタビュー分析などの知⾒があり、情報分析は得意です。
ちなみに資格のその他国家資格はキャリアコンサルタントです。
さらに、財務分析の知⾒を活かし、副業で中小企業診断士として、事業計画策定支援、補助⾦申請支援に取り組んでいます。

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