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債務整理とは

債務整理とは借金返済の見通しが立たない方のために、返済額を小さくしたり、借金返済の猶予を設けて、債務者の借金返済の負担を軽くする手段です。

債務整理には大きく分けて「自己破産」「個人再生」「任意整理」という三つの方法があります。この三つの方法はそれぞれ特徴があり、借金額や返済能力、保有資産など個人の状況に合わせて選びます。

自力での判断が難しい場合は、弁護士・司法書士に相談しましょう。

債務整理には良い面だけではなく、ブラックリストに載るといったデメリットもあることに注意しましょう。

ブラックリストに載ると、借り入れやローンを組むことができなくなり、クレジットカードの新規発行も難しくなります。

自己破産

自己破産は、すべての借金をゼロにすることができます。

自己破産は裁判所を介して行う手続きですので、裁判所から免責許可(借金をゼロにする許可)が下りないと自己破産をすることはできません。

免責が認められない事項を記した「免責不許可事由」というものがあり、そこには「財産があるのに財産を隠した場合」「特定の債権者に偏った支払いをした場合」「浪費やギャンブルが原因である場合」などが記載されています。 

もし免責許可事由に触れていても、ほかに自己破産に至る理由がある場合は免責許可がおりることもあります。

また、自己破産をすると多くの財産は差し押さえられますが、すべてを失うわけではありません。20万円以下の預貯金や99万円以下の現金、生活必需品は手元に残すことができます。

手続きに要する期間は6か月~1年程度です。

個人再生

個人再生とは、裁判所を介して債務を数分の1に減額する手続きです。こうして減らした債務を3~5年かけて支払い、残った債務を免除してもらうことができます。

個人再生をできる人は、将来において安定した収入を見込むことができ、債務の総額が5,000万円未満の方です。

個人再生は自己破産と違い、すべての債務を免除してもらうことはできませんが、住宅など一部の資産は手放すことなく借金を減額できます。

手続きに要する期間は4~6か月程度です。

任意整理

任意整理とは、裁判所を介さず債権者と直接交渉し、利息の免除や支払い期間の延長などの契約を成立させ、債務者の負担を軽減する手続きです。

免除される割合が自己破産・個人再生に比べて小さく、相手が交渉に応じない場合は借金をあまり減額できずに交渉が終わる可能性もあります。

そのため、任意整理も弁護士・司法書士へ相談することをおすすめします。

手続きに要する期間は2~6か月程度です。

過払い金請求

過払い金とは本来は払わなくてもよいにも関わらず、払いすぎてしまった利息のことをいいます。

そうして過払い金を債権者に返還してもらうよう請求する手続きを過払い金請求といいます。

2010年以前に借り入れを開始し、借金を完済してから10年以内の人は過払い金を請求できる可能性が高いです。
なぜなら、2010年以前は法律的に不透明だった「グレーゾーン金利」が横行し、多くの貸金業者が今よりも高い金利で貸し付けを行っていました。しかし、2010年に法規制が行われ、「グレーゾーン金利」は今ではなくなりました。

また、過払い金請求は債務整理と違ってブラックリストに載ることはありません。

完済から10年以上経ってしまうと「時効」となってしまい、過払い金請求ができなくなってしまうので、なるべく早く弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。

手続きに要する期間は3~6か月程度です。

【参考】
債務整理ナビ
破産法

ここに知識を出品

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この記事を書いた人

酒井 啓太

非上場企業社員(経営・財務戦略系以外)

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