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レジデンストラック、ビジネストラックってご存じでしょうか?

 これは現在、コロナ渦で外国人の入国が制限されているころはご存じであると思いますが、このレジデンストラック、ビジネストラックについては入国ができる、といういわば特別措置のようなものです。

 ビジネストラックは短期ビザ、長期ビザ(就労ビザ)ではなくビジネス(企業の商談、契約など)での来日(実際はビジネスのビザはないのでシングルかマルチの短期ビザになると思います)は一定の条件の中で許可されています。
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 7月に技能ビザの申請をして通ったけれど周知のような状況なので入国できないフィリピン人がおります。

 在留資格認定証明書はすでに送っており、本来なら現地の大使館にパスポ-トと在留資格認定証明書を持っていきビザを申請して日本に入国できるはずですが残念ながら渡航制限で入国することは出来ません。

 レジデンストラックは親族や一定の関係者、あるいは許可された国などにやはり一定の条件の中で入国を許可するものですが、現時点で、ベトナム、タイ、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾でフィリピンはこの中に入っておりません。

 ですからまだ入国はできないと思っていたのですがこのレジデンストラックの誓約書を送ってほしい、という連絡がありました。

 この誓約書には、 対象者の訪日目的が真に急を要し、必要不可欠なものであること、という項目がありその理由を書いてください、ということでした。

 元々海外に在住する外国人を招へいするには必要があるためで急を要するかは別として必要不可欠であることがほとんどであると思います。

 そうであるとしたらほとんど招へいする側としては訪日目的が真に急を要し、必要不可欠なものであること、と書くに違いありません??

 しかしレジデンストラックでの入国が許可されていない国でも訪日目的が真に急を要し、必要不可欠なものであることであれば許可されるとしたら、レジデンストラックを設ける必要性があるのか疑問に思います。

ここに知識を出品

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この記事を書いた人

蒔苗 比呂志

行政書士

行政書士MACKY国際法務事務所

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はじめまして、行政書士の蒔苗比呂志と申します。
外国人の在留資格の申請、近年では2019年に始まった特定技能外国人の採用、各種在留許可についてのご相談、申請承ります。
その他建設業、民泊などの各種許認可申請、持続化補助金の申請なども承ります。
基本的に初回相談は無料にて承ります。

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