定款のチェックリスト│必要事項の抜け漏れが心配なときに
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この記事でわかること
- 会社設立のおおよその期間
- 会社設立の主な流れ
- 会社設立準備で特に気をつけたいタイミング
はじめに
通常、会社設立にかかる期間は、1ヶ月程度とされています。
ただし、これは設立に必要な事項をあらかじめ決定したり、ベストなタイミングで書類を用意したとき。事前にスケジュールを把握していないと、場合によっては予想より時間を要することもあるかもしれません。
この記事では、会社設立と同義である登記申請・完了までの流れと、「何を」「いつまでに」したほうがいいのかについて解説しています。手続き自体は司法書士に依頼するケースが多いですが、ご一読いただけたら幸いです。
また、KnowHowsの「みんなで事業相談」では、専門家に事業の悩みを無料で相談できます。
弁護士や会計士、行政書士、M&Aアドバイザーなど、KnowHowsに登録する専門家があなたの悩みに詳しく回答。
会社設立も含め、お悩みの際はぜひご活用ください。
1.会社設立の流れと期間
会社設立(登記申請・完了)までの主な流れは、以下のとおりです。なお、発起設立のパターンとなりますので留意してください。
~1ヶ月前 |
---|
基本事項の決定 |
~3週間前 |
---|
はんこの用意 |
許認可の手続き |
定款の作成 |
~2週間前 |
---|
定款を公証役場へ提出 |
資本金の払込 |
~1週間前 |
---|
登記申請書や各書類の提出 |
会社設立直後 |
---|
税金に関わる書類の提出 |
銀行口座の開設 |
①1ヶ月前までにしておきたいこと
ここからは、会社設立の手続きを円滑に行うために、特定の期間までにしておきたいことを詳しく紹介していきます。
まず1ヶ月前までに行うことですが、この時期までには基本事項の決定、事業計画の立案をするようにしましょう。
・基本事項の決定
会社設立における基本事項には、発起人、会社名、事業目的、資本金の額などがあげられます。各事項の決め方は、下表を参考にしてください。
主な基本事項 | 決定の仕方 |
---|---|
発起人 | 会社の設立手続きを行う当人のこと。発起人がひとりの場合は、設立する会社の基本事項を記した発起人設立事項決定書を作成。複数人いる場合は、会議(発起人会)を開き、発起人以外の基本事項を決める |
会社名 | 誰もが呼びやすいのを前提に、事業の特徴やビジョンが伝わるものがベスト |
事業目的 | メインの業務を一番に置き、別の業務や将来必要になりそうな業務を優先順位を付けて箇条書きにする。最後に「前各号に附帯する一切の業務」を添えるのが一般的 |
資本金の額 | 高すぎずが低すぎない金額が理想。同業他社の資本金額を参考にしながら決定する |
機関設計 | 会社の実状に合わせて設計する。「取締役+株主総会」から始めて、必要になったときに会計参与や監査役を設置する手もある |
②3週間前までにしておきたいこと
3週間前までにしておきたいことには、はんこの用意、許認可の手続き、定款の作成があります。
・はんこの用意
各書類提出のときに必要なはんこを用意します。必要なのは、代表者印、銀行印、角印の3つを用意するのが一般的です。代表者印はサイズや材質に決まりがあり、作成したら法務局への登録が必要となります。
・許認可の手続き
事業内容によっては、事前に許認可が必要なものがあります。知らなかった場合でも、手続きをせずに開業した場合は罰則が科される可能性があるので、入念に調べておくようにしてください。
・定款の作成
定款は、会社の取り決めを集めたルールブックです。設立した会社は、基本的に定款以外の事項を行うことはできません。一方で、変更には手間と手数料がかかり、中には変更できない事項もあります。作成は十分な検討を重ねて行うようにしましょう。
③2週間前までにしておきたいこと
2週間前までにしておきたいことは、定款の提出と資本金の払込です。
・定款を公証役場へ提出
会社の登記申請では定款を出す必要がありますが、その定款は公証役場で認証を受けたものでなければいけません。本店所在地のある都道府県内のいずれかの公証役場に、発起人全員で直接出向き、手続きをするようにしてください。
・資本金の払込
定款の認証を受けたタイミングで、発起人の個人口座に資本金の払込を行います。発起人が何人かいる場合は、代表者を選んで口座が複数にならないようにするのが通例です。
払込が終わったら、その事実を元に、登記申請時に必要な払込証明書を作成します。
④1週間前までにしておきたいこと
1週間前までにしておきたいのは、登記申請書や各書類の提出です。
・登記申請書や各書類の提出
会社を設立するためには、法務局に登記申請書や各書類を提出する必要があります。申請が通るまでに通常5~10日程かかるとされているため、1週間前を目安に行っておくのが理想です。書類を提出したあと、法務局からの登記完了通知をもって、会社設立となります(通知が来ない場合もありますが、補正の依頼などがなければ設立完了です)。
なお、登記申請書は、法務局のウェブサイトからダウンロードすることが可能です。ただし取締役会を設置するかどうか、発起設立か募集設立かによって、書式が異なるので注意してください。
⑤会社を設立したら
会社設立(登記申請)をしたあとでも、実は必要な手続きがあります。次の事項に関しては、早めに行うようにしましょう。
・税金に関わる書類の提出
税金に関わる書類は、法人設立届出書や給与支払事務所等の開設届出書などです。これらは、登記完了後の一定期間内という届出期限が設けられています。別記事で詳述しているので、合わせて参考にしてください。
・銀行口座の開設
法人口座の開設も早めに行いましょう。社長の個人名義の口座でも取引に使うことはできますが、信用度の観点から設けるのが一般的です。
2.会社設立で気をつけたいタイミング
次に、会社設立の手続きを進めていく上で、気をつけたい主なタイミングをご紹介します。
①基本事項の決定時
基本事項決定時は、さまざまな点に注意を払う必要があります。先に失敗パターンから見ていきましょう。
・失敗パターン
ひとつは、発起人が複数人いるときの失敗です。たとえば、手続きを進めているときに、別の発起人から「思い描いている事業目的が違う」「発行する株式はこの数ではなかったはずだ」などの指摘から、言った言っていないの水掛け論が発生。結果収拾がつかず、計画が頓挫……というパターンがあります。
会社名を決めるときに、失敗するケースもあります。たとえば、悩みに悩んで決めた名称が、実は他者の商品名に酷似していた、というもの。それによって訴えられてしまった事例もゼロではありません。
事業の目的や資本金の額に関しても、同様に後々になってトラブルが起きることもあります。よくあるのが、法人口座開設のとき。最近は詐欺の横行から銀行も慎重になっていて、特に大手の銀行だと事業目的に少しでも不明な点があったり、資本金の額が極端に少ないといった場合に、断ることがしばしばあります。
・対策
発起人間のトラブルに関しては、発起人会を開いた際に、議事録を残しておくことで抑制できます。議事録を作成した後は、発起人全員で押印するようにしましょう。
会社名に関しては、法務局で利用できる名称かどうか調査することができますので、利用を検討してみてください。
事業の目的や資本金の額については、なぜその内容(金額)なのか、はっきりとした根拠を説明できるようにしておくといいでしょう。同業他社を参考にするのも有効です。
②各種書類の作成時
書類の不備によって登記申請が通らないケースもよく見られるので、注意をするようにしましょう。
・失敗パターン
印鑑の押し忘れ、日付の間違い、住所の記入ミス、添付書類の不足などがあります。それ以外に出資の履行や事業目的に関する問題などで、受け付けてもらえないパターンもありがちです。
・対策
まずは、提出前に十二分なチェックをすることが大切です。
しかし登記申請は慣れないものですので、それでもミスを見つけられない可能性があります。簡単な修正なら別の人でもできるように、捨印をあらかじめ押しておきましょう。その上で、もし法務局から連絡が来たら、速やかに法務局に出向いて修正を行います。
ただ指摘された箇所によっては、その場ですぐに修正ができない場合もあるでしょう。その際は、一度取下書を提出し、もう一度登記申請書を作成することになります。なお、すぐにやり直したいときは、収入印紙の再使用証明申出書を法務局に提出します。
まとめ
- 会社設立にかかる期間は約1ヶ月程度とされる。ただし必要な事項や書類を、しかるべきタイミングで用意する必要がある。
- 1ヶ月前までには基本事項の決定と事業計画の立案。3週間前までにははんこの用意や定款の作成など。2週間前までには資本金を払い込み、1週間前までには登記申請書や各書類を法務局に提出できるようにしておこう。
- 会社設立では、基本事項の決定や書類作成を慎重に行うことで防げるトラブルが多くある。
おわりに
会社設立は、多くの決まりごとに則って、手続きを進めなければいけません。
的確な対処ができるように、こちら以外の記事も参考にしながら十分な理解に努めてみてください。
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