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【無料】自筆証書遺言のひな形と解説│民法改正対応済

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この書面の利用シーン、意義概要

自筆証書遺言の方式により、遺言書を作成する場合の例になります。

なお、自筆証書により遺言を作成する場合も、公正証書によって作成する場合とほとんど内容は変わりません。

遺言書の内容については、公正証書遺言のひな形に記載した説明文をご確認いただくこととし、ここでは、自筆証書遺言を作成する場合のメリットや注意点などにつき、ご説明します。

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契約書の一部抜粋

遺言書

第1条 (株式)

遺言者は、遺言者の有する●●株式会社(本店:●●県●市●●●)の株式全部を、遺言者の長男・丙(昭和●年●月●日生)に相続させる。

第2条 (不動産)

遺言者は、遺言者の有する以下の不動産(同不動産上及び同不動産の内部に存する動産を含む。)を、遺言者の妻・乙(昭和●年●月●日生)に相続させる。

(以下、ダウンロードすると全文をご確認頂けます)

自筆証書遺言のメリット、デメリット

①メリット

・手間と費用が少ない

公正証書遺言は、公証役場に自ら行って作成する必要があり、費用も数万円以上かかります。

他方、自筆証書遺言は、所定の方式にのっとればほとんど費用をかけずに作成することができ、作り直しなども容易です。

ただ、公証人が書面を作成する公正証書遺言は、遺言者本人が最後に署名・捺印するだけで遺言書が完成しますが、自筆証書遺言は全文を自筆で書かなければなりません。

そのため高齢等の理由で手の不自由な方には作成が困難といえます。

②デメリット

・不備による無効や紛失などのリスク

公正証書遺言は、公証人によって作成、保管されるため、その形式に不備があったり、作成後に遺言書が紛失したりするおそれは生じません。

他方、自筆証書遺言の場合は、形式の不備により無効となったり、紛失や盗難、破棄されてしまうおそれもあります。

もっとも、2020年7月10日から法務局で自筆証書遺言を保管する制度が開始され、保管開始時には遺言書の形式に不備がないかのチェックも行われることから、こうしたリスクは今後それほど大きな問題とはならないでしょう。

・相続時に裁判所での検認手続きが必要となる

遺言者自身には直接は関係のないことですが、自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所で検認という手続きを行わない限り、相続手続きを行うことができません。

この検認には準備期間を含めると2~3か月程度の時間がかかり、また、弁護士などに手続きを依頼する場合にはその報酬も支払わなければなりません。

他方、公正証書遺言の場合にはこの検認が不要となるため、相続人の方がすぐに相続手続きを行うことができるメリットがあります。

自筆証書遺言を作成する場合の注意点

自筆証書遺言は、法律で定められた形式で作成しなければ無効なものとされてしまうため、作成時には、次の形式を守って作成してください。

① 全文自筆で書かれていること

本文、日付、署名の全てが自筆で書かれていることが必要です。

ただし法改正により、財産目録はワープロで作成することが可能となりました(※目録の各頁に署名押印が必要)。また、預金通帳のコピーや登記事項証明書を添付することも可能となっています。

② 日付を書くこと

「2019年1月1日」や「令和元年5月1日」というように日付を明記することが必要です。「2019年1月吉日」などの記載では日付を特定できないため、遺言書は無効となってしまうことに注意してください

③ 署名があること

必ず自書で氏名を記載してください。

④ 押印があること

実印である必要まではありませんが、必ず押印するようにしてください。

以上のほかにも、遺言書の作成は必ず一人で行わなければならず、夫婦連名で作成することはできないという制限や、遺言書に加除訂正を行う場合の方法など、法律上決まったルールがあります。

遺言書の作成方法に不安のある方は、公正証書を作成するか、専門家に相談されたほうが安心だと思いますので、ご検討ください。

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