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【無料】遺言公正証書のひな形と作成のコツ│民法改正対応済

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【無料】遺言公正証書のひな形と作成のコツ│民法改正対応済

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この書面の利用シーン、意義概要

公正証書遺言の方式により、公証役場で遺言書を作成する場合の書面例になります。こちらを活用することにより、ある程度の知識をもって準備することが可能です。

細かい書式などは公証役場によっても異なりますが、最終的には公証役場のほうで整えてもらえるため、それほど書式にこだわる必要はありません。

なお、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いやそれぞれのメリットについては、自筆証書遺言のひな形に記載した説明文をご確認ください。

【無料ひな形:民法改正対応】自筆証書遺言 解説付き

この遺言書は、会社を経営する甲さんが自分が亡くなった場合に備えて、

  • 妻である乙さんに自宅の土地建物と預貯金の一部を、
  • 長男である丙さんに自社株と預貯金の一部を
  • 長女である丁さんに自宅以外の不動産と預貯金の一部を、

それぞれ相続させる場合を想定して作成しています。


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契約書の一部抜粋

遺言公正証書

本公証人は、遺言者・甲の嘱託により、証人●●●●、同証人●●●●の立会いの下に以下の遺言の趣旨の口述を筆記し、この証書を作成する。

遺言の本旨

第一条(株式)遺言者は、遺言者の有する●●株式会社(本店:東京都●区●●●)の株式全部を、遺言者の長男・丙(昭和●年●月●日生)に相続させる。

第二条(不動産)遺言者は、遺言者の有する以下の不動産(同不動産上及び同不動産の内部に存する動産を含む。)を、遺言者の妻・乙(昭和●年●月●日生)に相続させる。

(以下、ダウンロードすると全文をご確認頂けます)

この遺言書の重要ポイント

① 財産ごとの記載

どの財産を誰に相続させるのかを明確にするため、この遺言書では、主に自社株(第1条)、不動産(第2条)、預貯金などの金融資産(第4条)、その他の財産(第5条)というように財産ごとに分けて記載しています。

特に、会社の承継に必要な自社株については、忘れずに記載してください

② 予備的遺言

配偶者が相続人となる場合、夫婦間の年齢が近いこともあり、どちらが先に亡くなるかの予測は困難です。このため、配偶者が自分よりも先に亡くなってしまった場合に備えた条項を設けることができます。これを予備的遺言といいます(第7条)。

③ 付言事項

遺言書の最後に「付言事項」という記載があります。この付言事項は、法的な効力を持つわけではありませんが、遺産の取扱いに関する遺言者の希望や、相続人の方への最後のメッセージなど、さまざまな内容を記載することができます。

付言事項は行わないこともできますが、相続人の方に伝えたいことがある場合には、付言事項に記載しましょう。

この遺言書の前提条件

この遺言書は、上記1に記載するような家族構成や財産関係を想定して作成したものです。

このため、たとえば、すべての財産を一人の相続人に渡したいという場合や、相続人以外の人に財産を渡したいというような場合など、その状況や要望に応じた内容の遺言書を作成する必要があります。

また、相続人の中に財産を渡したくない人がいる場合などには、遺留分についても注意する必要がありますので、遺言書の内容に不安がある場合には弁護士などの専門家に相談しましょう。

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