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法人税の種類と納付の流れ

この記事でわかること

  • 法人税の種類
  • 法人税以外に、法人に課される税金の種類
  • 法人税の納付の流れと注意ポイント
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はじめに

法人税は、法人(普通法人や公益法人など)の所得に対して課せられる税金を言います。

この記事では、法人税の種類と納付について解説しているので、基礎知識を身につける参考としてください。

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1.法人税の種類について

法人税は、法人の所得に対して生じる税金であり、この所得を課税所得と言います。

所得税が給与所得や退職所得といったように所得ごとに計算方法が異なるように、法人税も通常の所得計算で求められる所得と、別の計算方法が定められている所得があります。

以下で、詳しく見ていきましょう。

①通常の所得計算で求められる所得

通常の所得計算で求められる所得とは、各事業年度において得た収入です。法人税法によって、その税率が規定されています。

たとえば、資本金が1億円以下の普通法人(株式会社や持株会社など)の場合は、所得の年800万円以下の部分は15%、年800万円超の部分は23.20%です。

協同組合等の場合は、年800万円以下の部分は15%ですが、年800万円超の部分は19%となっています。

他の法人の税率については、国税庁の「法人税の税率」で確認してください。

②別の計算方法が定められている所得

別の計算方法が定められている所得には、連結所得法人課税信託の所得特定同族会社の留保金などがあります。

・連結所得

連結所得は、完全支配関係(100%の支配関係)にある子会社の所得を合算した所得のこと。この所得によって税金を計算し、納められる制度を連結納税制度と言います。税率は原則30%で、2年間は2%の連結付加税が上乗せされます。

・法人課税信託の所得

法人課税信託の所得は、法人税が課される信託によって得た所得です。

通常、信託では、信託によって収益が発生したときに、受益者に税金が課されます。しかし信託が法人課税信託に該当する場合は、受託した時点で、その受託者に税金が課されることになっています。

法人課税信託に該当するものは、受益証券発行信託受益者が存在しない信託投資信託及び投資法人に関する法律が規定する投資信託などです。

なお、法人課税信託は、信託ごとに法人税法が適用されるため注意しましょう。たとえば受託者が固有の財産を持っていて、その上で財産を受託した場合、別々に法人税が課されることになります。

・特定同族会社の留保金

特定同族会社の留保金は、特定同族会社が内部に留保した所得のことです。法人税法では、その所得から留保控除額を引いた金額に規定の税率を掛け、算出された金額を留保金課税額として当該の会社に課すと定められています。

特定同族会社とは、株主とその親族等が、当該の会社が発行した株式数の50%超を保有している会社を言います。ただし、資本金が1億円以下の会社(大法人に完全支配されている会社を除く)は、課税対象外となっています。

③納税義務のない法人がある

法人税法は、すべての法人に適用されるわけではありません。たとえば、地方公共団体や国立大学法人といった公共法人は、納税義務を負わないこととなっています。また源泉が国外にある外国法人も納税の対象ではないので、合わせて抑えておいてください。

④法人税以外に法人が課される主な税金

法人には、法人税法以外にも、さまざまな税金が課されます。国税地方税に分けて考えると捉えやすいので、それに沿って以下でご紹介します。

・国税

国税は、国に納める税金です。登録免許税や消費税、相続税、贈与税などがあり、法人税もそのひとつです。

各種税金の課税の計算元と、税率の一部を以下にまとめましたので参考にしてください

・地方税

地方税は、地方公共団体に納める税金です。法人住民税や法人事業税、固定資産税、事業所税、源泉所得税などがあります。

同じ***れぞれの内容や課税計算元と、税率をまとめましたのでご覧ください。

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2.法人税の納付の流れ

次に、決算日を迎えてから法人税の納付までの流れをご紹介します。

納付期限が決算の翌日から2ヶ月以内と決まっているため、以下を参考にし、余裕を持って納税ができるようにしていきましょう。

①決算整理の実施

決算日を迎えたら、最初に行うのが決算整理です。

法人税を納付するためには、決算に必要な書類を作成し、それを元にいくら支払うべきか正しく計算をする必要があります。その書類作成の準備として行うのが、決算整理となります。

決算整理で具体的に行うのは、各勘定科目の残高の確定です。たとえば現金であれば、実査を行い、帳簿残高と確認を行います。有形固定資産であれば現物の確認を行ったあと、減価償却費の計算をします。

中には、売掛金や買掛金のように、取引先との相互確認が必要なものなど、時間を要するものもあります。どのタイミングで行えば決算までに間に合うのか、逆算しながらスケジュールを立てるのが大切です。

②決算書類の作成

決算整理を行ったら、次に決算書類を用意します。

必要なのは、会社の財政状態が明らかになる貸借対照表や、会社の経営成績を把握できる損益計算書、利益の使途がわかる株主資本等変動計算書などです。

なお、これらの書類は、金融機関や株主が、会社に資金提供をするかどうかを決める重要な判断材料にもなります。計算や転記でのミスを防ぐために、会計ソフトを用いるのが一般的です。

③税務申告と納税

決算書類の作成が終わったら、納税すべき法人税の金額を算出します。その計算結果を元に、税務署に申告・納税を行ってください。

申告期限は、決算日から2ヶ月以内です(例:決算日が3月31日なら、5月31日まで)。申告期限が過ぎてしまうと、加算税延滞税が課される場合があります。

もし税額を少なく申告していたことに気づいた場合は、修正申告を行います。国税局や税務署からの調査通知後に修正申告する場合は、過少申告課税もしくは重加算税が課されることがあります。

一方、税額を多く申告していたことに気づいた場合は、更正の請求をすることで訂正することが可能です。規定によって申告期限が異なるので、国税局や税務署で事前に確認しておくといいでしょう。

なお、納付の方法には、e-Tax(電子納税)、クレジットカード納付、コンビニ農具、窓口納付などがあります。

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まとめ

  • 法人税は、法人の所得に課せられる税金。各事業年度のおいて得た収入は通常の所得計算で求められるが、連結所得や法人課税信託の所得などは別の方法で算出される。
  • 法人には法人税以外に、登録免許税や消費税といった国税、法人住民税や法人事業税といった地方税などが課される。
  • 法人税の納付は、決算日から2ヶ月以内。決算日を迎えたら決算整理、決算書類の作成をスムーズに行うことが大切。
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おわりに

法人税は、会社を運営する以上、必ず伴うものです。

本記事で概観を捉えたら、国税庁のホームページなども参照して、理解を進めていきましょう。

もし、本記事で解説した内容についてお悩みの場合は、冒頭でもご紹介したKnowHowsの「みんなで事業相談」の利用をおすすめします。

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