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IPO時に必要となる書類の例

この記事でわかること

  • マザーズ市場への上場における必要書類一覧
  • 特に重要となる書類の概要
  • そのほか、JASDAQ、東証一部・二部で必要となる書類
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はじめに

株式上場(IPO)を目指す際には、有価証券新規上場申請書や、内部統制報告書をはじめ、証券取引所へ提出する書類、上場審査時に必要な書類、上場申請時に提出する書類など、様々な書類提出が求められます。

本記事では上場申請に必要な書類を一覧にしていきます。

本記事では、株式上場を目指すスタートアップやベンチャー企業の経営者を対象に、東京証券取引所のマザーズ市場の上場申請書類を中心に取り上げていきます。

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1.マザーズの上場に必要な書類一覧

マザーズ上場の際に求められる必須書類を確認してみましょう。

特に作成が大変な書類に関しては太字で示し、後ほど詳しく説明していきます。

上場に必要な書類一覧
有価証券新規上場申請書新規上場申請決議取締役会議事録
新規上場申請者の登記事項証明書①目論見書
②新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)反社会的勢力との関係がないことを示す確認書
③有価証券届出書公開指導及び引受審査の過程で特に留意した事項及び重点的に確認した事項を記載した書面
新規上場申請に係る宣誓書上場申請事業年度開始日以降における株主総会及び取締役会議事録
監査概要書諸規則集
最近1年間に終了する事業 年度の株主総会招集通知及びその添付資料の写し主要な事業活動の前提となる事項に係る書面
株券等の分布状況表株式事務代行機関の設置を証する書面
④上場申請者に係る各種説明資料最近1年間の取締役会議事録
最近1年間及び申請事業年度の監査役会(監査委員会) 議事録最近1年間及び申請事業年度の監査計画の立案から実施、報告等に至るまでの一連の監査役監査(監査委員会監査)資料
最近1年間及び申請事業年度の内部監査計画の立案から実施、報告及び改善等に至るまでの一連の内部監査資料最近1年間の法人税申告書及び添付の勘定科目内訳明細書
申請事業年度の月次業績管理資料⑤申請事業年度に係る年度予算計画書、中期経営計画書
経営上の重要な契約内部統制報告書
独立役員届出書のドラフト⑥コーポレート・ガバナンスに関する報告書
最近2事業年度の連結子会社に関する決算報告書最近2事業年度に行った合併の被合併会社の財務諸表等
⑦四半期報告書推薦書
取引所規則の遵守に関する確認書臨時報告書
製品・商品及びサービスについてのカタログ、パンフレット等新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)及び新規上場申請のための四半期報告書の適正性に関する確認書
新規上場申請のための有価証券報告書株券上場契約書
上場日における開示(成長可 能性に関する事項)のドラフト時価総額算定書 

参考:日本取引所グループ「2019 新規上場ガイドブック(マザーズ編)

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1.目論見書

目論見書とは、投資家に向け、株式を発行する企業の事業内容や経営状況などについて説明する参考資料のことで、IPO時には必ず作成し、投資家に交付する必要があります。

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2.新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)

新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)は、企業情報、申請企業の保証会社などの情報、特別情報、株式情報の5つから構成されています。Ⅰの部は各取引所にて必ず提出を求められる書類です。上場審査においては最も重要な申請書類といえます。

上場申請日に提出が求められていますが、作成にあたっては長期間を要するため、計画的な制作が必要です。

特に、特別情報内で開示が求められる上場申請の3期前〜5期前までの財務諸表の作成には膨大な時間がかかるため、早期から準備しておくことが大切です。

上場承認後、Ⅰの部は一般投資家に公開されます。事業内容、事業状況、コーポレート・ガバナンスの状況、経理状況といった要素について、投資家にアピールする書類ともいえるでしょう。

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3.有価証券届出書

有価証券届出書は、有価証券報告書と同じく、IPO時に提出する資料です。有価証券報告書の提出先は各取引所ですが、こちらの提出先は財務局(内閣総理大臣)となる点などが異なります。

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4.上場申請者に係る各種説明資料

マザーズ市場などにおいて、上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)にかわる資料として、各取引所に提出する資料となります。

上場理由、業務内容、社内管理体制…といった、業務全般に関する内容についての説明を記載、あるいは説明する資料を添付しなければなりません。

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5.申請事業年度に係る年度予算計画書、中期経営計画書

上場後の事業の見通しについて説明する資料となります。

中期経営計画書では、おおむね3~5年の事業について提出していく形となります。

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6.コーポレート・ガバナンスに関する報告書

コーポレート・ガバナンスとは、企業を統治する仕組みのことを指し、東京証券取引所が企業としてあるべき姿勢の原理原則を定めたコーポレートガバナンス・コードを守る仕組みを整えることを指します。

上場審査においては、このコーポレートガバナンス・コードをきちんと守っているか、守れていない場合は正当な理由があるのかどうかがチェックされます。コーポレート・ガバナンスに関する報告書はそのために必要とされる書類となります。

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7.四半期報告書

四半期報告書は、上記で述べたⅠの部以外の財務情報として提出が必要です。上場の申請時だけでなく、上場後も事業年ごとに提出しなければなりません。経理の状況、その他の公益、投資者を保護するために必要な事項を記載します。

なお、新規上場時の四半期報告書の期間は、上場日により下記の通り変わります。

  • 上場日が事業年度開始から3ヶ月以内の日であるとき第1四半期会計期間に関する四半期報告書を提出する
  • 上場日が事業年度開始の日から6ヶ月以内であるとき第2四半期会計期間に関する四半期報告書を提出する
  • 上場日が事業年度開始の日から9ヶ月以内の日であるとき第3四半期会計期間に関する四半期報告書を提出する
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補足:マザーズ市場以外で提出が必要となる申請書類

①JASDAQ市場の場合

「上場申請者に係る各種説明資料」にかわり、「JASDAQ上場申請レポート」の提出が必要です。コーポレート・ガバナンス、労務、内部統制、予算管理、事業概要などの状況について記載します。Ⅰの部の内容とほとんど変わりはありません。

②東証一部・二部の場合

「上場申請者に係る各種説明資料」にかわり、「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)の提出が必要となります。Ⅰの部をより詳細に説明する資料です。Ⅰの部と異なり一般公開はされませんが、主幹事証券会社による上場審査時にも必要となるため、早めに着手しなければなりません。上場審査後も直近までのデータをブラッシュアップし、上場申請前までに最終版を完成する必要があります。

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おわりに

本記事では、主にマザーズ上場の際に重要となる書類について解説しました。

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