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ねかなか繋がらない?政策投資銀行の融資条件!
売上5%減が条件
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

  1. 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
  2. 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

3)
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

ここに知識を出品

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この記事を書いた人

下川 和久

公認会計士

下川会計事務所

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通常の会計税務の他に公的支援制度である補助金・助成金・給付金の申請、経営革新計画の申請などに20年以上注力をしてまいりました。
会計税務と公的支援施策の有効活用をパッケージにしてご提供できることが当事務所の強みだと思います。
コロナ不況の今、この危機を乗り切るには補助金・緊急融資をいかに獲得できるかにかかっていると思います。
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