この記事でわかること
- 未上場企業株式の相続・贈与に伴う税務リスクを回避する方法
- 上場企業株式の相続・贈与に伴う税務リスクを回避する方法
はじめに
株式の相続・贈与では、その株式を時価で評価しないと課税が発生することがあります。
この記事では、そこに伴う税務リスクを回避するための株価評価方法を、未上場企業と上場企業に分けてご紹介しています。対応するほうをお読みになり、参考にしていただければ幸いです。
またKnowHowsでは、従来は専門家に依頼していた株価計算を無料で行える「株価算定ツール」もご用意しています。
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1.未上場企業の株価評価方法
未上場企業の場合、相続税や贈与税対策となる株価(相続税評価額)を、さまざまな財務数値を利用して計算しなければいけません。客観的な指標となる取引相場がないためです。
この章では、妥当な方法としてよく用いられている、国税庁の評価方式についてご紹介します。
①評価方法の選択フローチャート
国税庁の評価方式には、類似業種比準方式や純資産価額方式など数種類あります。ただし自由に選べるわけではありません。基本的には、次の手順で選択することとなります。
・清算中の企業か
回答 | 進む先 |
---|---|
Yes | 清算分配見込金額で評価 |
No | 次の項目に進む |
まずは、評価対象となる企業が、清算中か否かチェックしましょう。もし当てはまる場合は、清算分配見込金額で評価します。そうでない場合は、次の項目に進みます。
・開業中の企業等か
条件 | 判定 |
---|---|
Yes | 純資産価額方式で評価 |
No | 次の項目に進む |
ここでは開業中のほか、休業中かどうかの判定も行います。当てはまる場合、評価方式は純資産価額方式です。そうでない場合は、次の項目に進みます。
・評価対象の株式を保有する株主に支配力があるか
株式は通常、経営に対して支配力を強く持っている株主のものほど高く評価されます。その株主は、同族株主や中心的同族株主などです。
一方で、国税庁の方式は、それぞれの方式によって計算される株価に差が生じます。従って、経営に近い人の株式なら高い株価が算出される評価方式を、そうでない場合は低い株価が算出される評価方式を選択しなければなりません。
選択のための判定は、次のように行います。
条件 | 判定 |
---|---|
【評価となる企業に、同族株主がいる場合】 | |
Ⅰ:評価したい株式を保有する株主が、同族株主である | 当てはまる場合はⅡへ。そうでない場合は配当還元方式で評価 |
Ⅱ:評価したい株式を保有する株主が、株式を取得した際に、発行済株式数の5%以上を持つことになる | 当てはまる場合は次の「開業後3年未満の会社か」へ。そうでない場合はⅢに進む |
Ⅲ:中心的同族株主がいる | 当てはまる場合はⅣへ。そうでない場合は「開業後3年未満の会社か」に進む |
Ⅳ:評価したい株式を保有する株主が、中心的同族株主である | 当てはまる場合は「開業後3年未満の会社か」へ。そうでない場合は配当還元方式で評価 |
【評価となる企業に、同族株主がいない場合】 | |
Ⅰ:評価したい株式を保有する株主とその一族が、課税時期に発行済株式数の15%以上を持っている | 当てはまる場合はⅡへ。そうでない場合は配当還元方式で評価 |
Ⅱ:評価したい株式を保有する株主が、株式を取得した際に、発行済株式数の5%以上を持つことになる | 当てはまる場合は「開業後3年未満の会社か」へ。そうでない場合はⅢに進む |
Ⅲ:評価したい株式を保有する株主とその一族の中に、中心的株主がいる | 当てはまる場合はⅣへ。そうでない場合は「開業後3年未満の会社か」に進む |
Ⅳ:評価したい株式を保有する株主が役員である | 当てはまる場合は「開業後3年未満の会社か」へ。そうでない場合は配当還元方式で評価 |
・開業後3年未満の企業等か
条件 | 判定 |
---|---|
Yes | 純資産価額方式(場合によっては純資産価額方式の80%)で評価 |
No | 次の項目に進む |
開業してから3年が経っていない企業や、1株あたりの配当金・1株あたりの利益・1株あたりの純資産がいずれも0の会社に当てはまる場合は、純資産価額方式で評価を行います。当てはまらない場合は、次に進んでください。
・土地保有特定会社に当てはまる企業か
条件 | 判定 |
---|---|
Yes | 純資産価額方式(場合によっては純資産価額方式の80%)で評価 |
No | 次の項目に進む |
土地保有特定会社とは、簿価から相続税評価額に修正した際に、土地などの合計価額の割合が、純資産価額の70%以上を占める大会社などを言います。当てはまる場合は純資産価額方式、そうでない場合は次の項目に進みます。
・株式保有特定会社に当てはまる企業か
条件 | 判定 |
---|---|
Yes | 純資産価額方式 or S1+S2方式で評価 |
No | 次の項目に進む |
株式保有特定会社とは、簿価から相続税評価額に修正した際に、株式および出資の合計価額の割合が、純資産価額の50%以上となる会社を言います。当てはまる場合は純資産価額方式、もしくはS1+S2方式のどちらかで評価し、そうでない場合は次の項目に進みます。
・比準要素数1の企業か
条件 | 判定 |
---|---|
Yes | 純資産価額方式で評価 |
No | 次の項目に進む |
比準要素数1とは、1株あたりの配当金・1株あたりの利益・1株あたりの純資産のうち、どれか1つだけが1以上のことを言います。評価の直前期末、および評価の直前々期末でそれに該当する場合は純資産価額方式で評価し、そうでない場合は次の項目に進みます。
・企業は大会社・中会社・小会社のいずれに該当するか
条件 | 判定 |
---|---|
大会社 | 類似業種比準方式で評価 |
中会社 | 類似業種比準方式と純資産価額方式の併用で評価 |
小会社 | 純資産価額方式で評価 |
国税庁のホームページに公開されている会社規模の判定基準を見て、大会社・中会社・小会社のいずれに当てはまるのかチェックしてください。大会社なら類似業種比準方式、中会社なら類似業種比準方式と純資産価額方式の併用、小会社なら純資産価額方式で評価を行います。
②各評価方法の計算式
方式を選ぶ際にご紹介した、各評価方法の計算式をご紹介します。
・類似業種比準方式
類似業種比準方式を用いる場合、国税庁がまとめている類似業種の平均値と、評価対象となる企業の財務数値を使って計算を行います。
計算式 |
---|
【補足】
A=類似業種の株価
B=類似業種の1株あたりの平均配当
C=類似業種の1株あたりの平均利益
D=類似業種の1株あたりの平均純資産
b=評価対象企業の1株あたりの配当金
c=評価対象企業の1株あたりの利益
d=評価対象企業の1株あたりの純資産
X=大会社0.7、中会社(大中小問わず)0.6、小会社0.5 |
・純資産価額方式
純資産価額方式では、評価対象となる企業の簿価を相続税評価額に修正し、税金等を引いてから株価を求めます。
計算式 |
---|
【補足】
・配当還元方式
配当還元方式では、これまでの配当金額などを、特定の計算式に当てはめて計算を行います。年配当金額については、2円50銭未満となる場合や無配の場合は、2円50円銭とします。
計算式 | |
---|---|
計算式 |
【補足】
・S1+S2方式
S1+S2方式のうち、S1は株式等以外の資産の評価額を意味しています。類似業種比準方式に似た計算式と純資産価額に似た計算式があり、会社規模によっていずれか、もしくは併用を選択して計算を行います。
S1の計算式① |
---|
【補足】
A=類似業種の株価
B=類似業種の1株あたりの平均配当
C=類似業種の1株あたりの平均利益
D=類似業種の1株あたりの平均純資産
b=評価対象企業の1株あたりの配当金
c=評価対象企業の1株あたりの利益
d=評価対象企業の1株あたりの純資産
e=b×受取配当金収受割合
f=c×受取配当金収受割合
g=h+i(dを限度とする)
h=g×評価対象企業が保有する株式&出資の合計額/帳簿価額によって計算した評価対象企業の純資産価額
i=評価対象企業の1株あたりの収益積立金額
X=大会社0.7、中会社(大中小問わず)0.6、小会社0.5
S1の計算式② |
---|
【補足】
総資産価額、評価差額に対する法人税等に相当する金額は、いずれも株式に係るもの以外で計算する
一方、S2は株式等の資産の評価額です。下記計算式で算出を行い、その上でS1に足せば評価額を求めることができます。
S2の計算式 |
---|
・清算分配見込金額
清算分配見込金額は、清算した際に想定される分配金などを、特定の計算式に当てはめれば算出が可能です。
計算式 |
---|
清算分配見込金額=清算の結果生じる分配の見込金額×特定の期間に応ずる基準年利率による複利現価率 |
2.上場企業の株価評価方法
次に、上場企業の株価評価について解説します。
①一般的な方法
上場企業の株式を、税務リスクを回避しながら評価する際は、未上場企業と同様に国税庁が定める方式を用いるのが一般的です。株式市場が公表している課税時期の最終価格で評価する、とされています。
②留意点
・課税時期について
課税時期は、ケースによって次のように決められています。
ケース | 課税時期 |
---|---|
相続 | 被相続人が亡くなった日 |
遺贈 | 被相続人が亡くなった日 |
贈与 | 贈与によって財産を取得した日 |
・評価額について
課税時期の最終価格が、課税時期の月・その前月・その前々月それぞれの平均価格のひとつでも上回る場合は、その平均価格の最も低い金額を評価額とします。
まとめ
- 株式の相続や贈与では、時価で評価を行わないと課税が発生することがある
- 税務リスクを避けるためには、未上場企業・上場企業ともに国税庁の方式を用いるのがベター。
おわりに
国税庁の評価方式には、さまざまなルールがあります。
この記事とともに、国税庁のホームページをご覧になりながら株価の計算を行いましょう。
KnowHowsでは、国税庁が定めている評価方式以外の計算方式を複数用いながら、株価を算定できる「株価算定ツール」をご用意しました。
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計算は無料でご利用できますので、本記事とあわせてぜひお役立てください。
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