-
株価算定方式には何がある?DCF法や国税庁が定める方式を徹底紹介
この記事でわかること 株価算定が求められるシーンや、公認会計士に依頼したときの流れ 株価倍率法、DCF法、修正純資産法の特徴と計算式 国税庁が定める原則的評価方式・特例的評価方式の詳細と選び方 はじ...
10.8k
0
0
0
0
-
-
株価評価方法7つを解説!増資やM&Aで使われやすい手法も紹介
この記事でわかること 国税庁が定める評価方法などの算出方法・計算式・注意点 第三者割当増資・事業譲渡・M&A時によく用いられる評価方法の種類 はじめに 株価の評価は、投資家などへの説明、適切な課税申告...
8420
0
0
0
0
-
未上場企業の株価算定で重要な2方式とは?特殊な場合の対処も紹介
この記事でわかること 上場企業と未上場企業の株価算定の違い 原則的評価方式と特例的評価方式の詳細 特殊な未上場企業の際に適用すべき評価方式の種類 はじめに 株式の評価は、上場企業の場合、株式市場の...
5192
0
0
0
0
-
Index
この記事でわかること
- 非上場企業の株価評価によく利用される国税庁方式3つの計算式
- 国税庁方式を用いるときに役立つ選定手順
はじめに
非上場企業の株価は、取引事例がないため特定の評価方式で求めるのが通例です。
この記事では、代表的な方法である国税庁方式の種類と適切な選定手順を解説します。
またKnowHowsでは、従来は専門家に依頼していた株価計算を無料で行える「株価算定ツール」もご用意しています。
DCF法・純資産法・競合会社比較法の3つの代表手法を用いて、自社の株価を本格計算。
従来は数十万円のコストが必要だった株価算定を、手軽にご利用でき、税理士監修の株価算定書を出力することも可能です。
株価算定をご検討の際はぜひ、ご活用ください。
1.非上場企業の株価評価
国税庁が定める株価評価方式には、次のようなものがあります。
方式 | 概要 |
---|---|
①類似業種比準方式 | 評価したい株式を保有する企業が該当する、類似業種の数値を用いて算出する方法 |
②純資産価額方式 | 評価したい株式を保有する企業の資産を、相続税評価額に修正した上で算出する方法 |
③配当還元方式 | 評価したい株式の配当金から算出する方法 |
④S1+S2方式 | 株式とそれ以外の評価額を別々に算出する方法 |
⑤清算分配見込金額 | 主に清算中の企業に適用される金額 |
それぞれ、順に解説しましょう。
①類似業種比準方式
評価したい株式を保有する企業の数値と、国税庁の「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」で公開されている数値を用いながら、算出を行います。
類似業種比準方式の計算式 |
---|
※各記号の意味
A=類似業種の株価
B=類似業種の1株あたりの平均配当
C=類似業種の1株あたりの平均利益
D=類似業種の1株あたりの平均純資産
b=評価したい株式を保有する企業の1株あたりの配当金
c=評価したい株式を保有する企業の1株あたりの利益
d=評価したい株式を保有する企業の1株あたりの純資産
X=評価したい株式を保有する企業が大会社なら0.7、中会社(大中小問わず)なら0.6、小会社なら0.5(詳細後述)
②純資産価額方式
評価したい株式を保有する企業の、貸借対照表の数値を相続税評価額に修正しながら、算出を行います。
純資産価額方式の計算式 |
---|
※純資産価額
相続税評価額に修正した各資産の価額を元に算出
※評価差額に対する法人税等に相当する金額
次の計算式で求める。
相続税評価額による純資産価額-帳簿価額による純資産価額)×37%
③配当還元方式
評価したい株式の、これまでの配当金などから算出を行います。
配当還元方式の計算式 |
---|
※年配当金額
次の計算式で求める。
④S1+S2方式
株式以外の評価額S1と、株式の評価額S2を別々に求めて加算します。
・S1の計算式
評価したい株式保有する企業が大会社であれば<計算式1>、中会社(大中小いずれも含む)であれば<計算式1>と<計算式2>の併用、小会社であれば<計算式2>を用いて求めます。
<計算式1> |
---|
※各記号の意味
A=類似業種の株価
B=類似業種の1株あたりの平均配当
C=類似業種の1株あたりの平均利益
D=類似業種の1株あたりの平均純資産
b=評価したい株式を保有する企業の1株あたりの配当金
c=評価したい株式を保有する企業の1株あたりの利益
d=評価したい株式を保有する企業の1株あたりの純資産
e=b×受取配当金収受割合
f=c×受取配当金収受割合
g=h+i(dを限度とする)
h=g×評価対象企業が保有する株式&出資の合計額/帳簿価額によって計算した評価対象企業の純資産価額
i=評価対象企業の1株あたりの収益積立金額
X=評価したい株式を保有する企業が大会社なら0.7、中会社(大中小問わず)なら0.6、小会社なら0.5(詳細後述)
<計算式2> |
---|
※総資産価額
相続税評価額に修正した各資産(株式などを除く)の価額を元に算出
※評価差額に対する法人税等に相当する金額
次の計算式で求める。いずれも株式に係るものを除く
相続税評価額による純資産価額-帳簿価額による純資産価額)×37%
・S2の計算式
⑤清算分配見込金額
評価したい株式を保有している企業が、清算をした際に生じる分配金を元に算出します。
清算分配見込金額の計算式 |
---|
清算分配見込金額=清算の結果生じる分配の見込金額×特定の期間に応ずる基準年利率による複利現価率 |
2.株価評価法の選定2ステップ
国税庁の株価評価方法を用いる場合、評価したい株式を保有している非上場企業がどの方式が適用できるのかを、把握することも重要です。以下に、一般的な選定手順をご紹介するのでご参考ください。
なお、ここで言う企業は評価したい株式を保有している非上場企業、株主およびその一族は評価する株式を取得する者とします。
①同族株主等か否か
まずは、株主に注目してください。以下の沿って判別することで、配当還元方式かそれ以外の評価方式かに分けることができます。なお、配当還元方式で評価することを特例的評価方式とも言います。
・企業に同族株主がいる場合
・企業に同族株主がいない場合
②一般の評価会社か否か
同族株主等か否かを判別したら、次に企業に注目しましょう。これによって、どの評価方式を利用すればよいか判断することができます。
・一般の評価会社
下記の特定の評価会社に該当しない場合は、次のような計算式で求めることとなります。この方法を原則的評価方式と言います。
会社の区分 | 算定手法 |
---|---|
大会社 | 類似業種比準価額 |
中会社の大 | 類似業種比準価額×0.9+純資産価額×0.1 |
中会社の中 | 類似業種比準価額×0.75+純資産価額×0.25 |
中会社の小 | 類似業種比準価額×0.6+純資産価額×0.4 |
小会社 | 純資産価額 |
※各会社の区分について
詳しくは国税庁・4 取引相場のない株式等の評価(会社規模の判定基準の見直し等)・(参考)会社規模の判定基準を参照
※評価について
いずれも純資産価額のほうが低い場合は、純資産価額のみで評価
※S1+S2方式の判定
前章で紹介したS1+S2方式の、会社規模に応じた割合もこれに準ずる
・特定の評価会社
(※)株主および同族関係者の、株式取得時の保有率が50%以下の場合のみ適用可能
まとめ
- 非上場企業の株価評価では、国税庁の方式がよく用いられるのは。類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式・S1+S2方式・清算分配見込金額がある。
- 方式を用いる場合は、まずは取引する株主が同族株主等に該当するか判別しよう。次に評価したい株式を保有している企業が、一般の評価会社か特定の評価会社か判断するとスムーズになる。
おわりに
国税庁の方式は、多くのシーンで活用されますが万能なわけではありません。
別の株価評価方法も視野に入れ、目的に合った算出をすることが大切です。
また、最初にご紹介したように、KnowHowsでは、DCF法のほか複数の計算方式で株価を算定できる「株価算定ツール」をご用意しました。
税理士監修のもと、必要な項目を入力するだけで本格的な株価算定が可能です。
計算は無料でご利用できますので、本記事とあわせてぜひお役立てください。
この記事の評価をお願いします
0
この記事を書いた人
このユーザーの他の投稿
関連のあるコラム
-
株価算定方式には何がある?DCF法や国税庁が定める方式を徹底紹介
この記事でわかること 株価算定が求められるシーンや、公認会計士に依頼したときの流れ 株価倍率法、DCF法、修正純資産法の特徴と計算式 国税庁が定める原則的評価方式・特例的評価方式の詳細と選び方 はじ...
10.8k
0
0
0
0
-
-
-
株価評価方法7つを解説!増資やM&Aで使われやすい手法も紹介
この記事でわかること 国税庁が定める評価方法などの算出方法・計算式・注意点 第三者割当増資・事業譲渡・M&A時によく用いられる評価方法の種類 はじめに 株価の評価は、投資家などへの説明、適切な課税申告...
8420
0
0
0
0
-
未上場企業の株価算定で重要な2方式とは?特殊な場合の対処も紹介
この記事でわかること 上場企業と未上場企業の株価算定の違い 原則的評価方式と特例的評価方式の詳細 特殊な未上場企業の際に適用すべき評価方式の種類 はじめに 株式の評価は、上場企業の場合、株式市場の...
5192
0
0
0
0
-
投稿を削除します。本当によろしいですか?
関連する質問がAIで生成されています。
非上場企業の株式評価における国税庁方式を用いる際、同族株主の判断基準についてもう少し具体的に教えていただけますか?具体的にはどのような場合に同族株主とみなされるのでしょうか?
当社は機械部品の製造を行っている中小企業ですが、株式評価において類似業種比準方式を選定する際、どのようにして適切な類似業種を見つけることができますか?業界内でしか手に入らないデータが必要になった場合、どのように対処すれば良いでしょうか?
株価評価を行う際に、国税庁方式のどれを適用するか迷っています。当社の事業内容や成績、資産状況からどの方式が一番適しているか検討する上で、どのような点に注意を払うべきでしょうか?
S1+S2方式を用いる場合に評価する資産と株式の範囲について詳細に教えていただけますか?特に、資産評価の際に見落としがちな要素があればご教示ください。
現在の当社の株価算定にはKnowHowsの株価算定ツールを利用していますが、その結果とDCF法を用いた評価結果に大きな差があった場合、どのように対応すべきでしょうか?特に、外部の投資家や金融機関に提示する際に最も効果的な方法を教えてください。
株価評価において、配当還元方式を用いるのはどのようなケースが最適でしょうか?また、過去の配当履歴がない場合にこの方式を選びづらいと思いますが、そのような場合にはどのように対処するのがベストでしょうか?
国税庁方式を用いた株価評価を行う際に、税理士や会計士に依頼する場合の費用対効果や選定のポイントについて教えていただけますか?特に、どのような資格や経験を持った専門家に依頼するのが良いのか、アドバイスをお願いします。
株価評価における「S1+S2方式」の場合、特に留意すべき税務上のリスクや影響について教えてください。具体的には、どのような項目が特に問題となりやすいでしょうか?
株文化に非上場企業のM&Aを検討中です。国税庁方式を用いた株価評価結果を基に交渉する際、注意すべき点や交渉を有利に進めるためのポイントを教えてください。特に、買収側と売却側の評価方法が異なる場合の対処法も教えてください。
自社の株式価値を向上させるために、国税庁方式を用いた株価評価の結果を改善するにはどのような対策が可能でしょうか?具体的な改善策やその実行方法についてアドバイスをお願いします。
閉じる
ダウンロード
20万円以上の契約書を無料でご利用できます。
KnowHowsは、専門家と相談者をつなぐ
オンラインプラットフォームです。
ダウンロード
多くの事業に重要な知識が
ダウンロードできます。
KnowHowsは、専門家と相談者をつなぐ
オンラインプラットフォームです。
あなたの知識を
欲しい人がいます。
関わる経験や知識が必要な人たちが待ってます。
KnowHowsは、専門家と相談者をつなぐ
オンラインプラットフォームです。
投稿できます。
多くのプロとつながりましょう。
KnowHowsは、専門家と相談者をつなぐ
オンラインプラットフォームです。
相談できます。
事業、M&A、財務、法務に関わる
専門知識をもったプロがお答えします。
KnowHowsは、専門家と相談者をつなぐ
オンラインプラットフォームです。
プロフィール画像を登録してください
有料のプラン登録をしませんか?
電話番号認証のお願い
アップグレード
アクセス権限
3IP同時ログインが可能株価算定概要書のDL
資本政策利用無制限
機能が全て利用可能
株価算定も追加費用なしで利用し放題公式の知識を買う/売るの無制限
ノウハウズ公式のアカウントによる投稿のみ対象契約書ダウンロードの無制限