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※本記事の情報は3月19日執筆時点のものです。受付期間、支援内容などは後に変更となる可能性があります。

この記事でわかること

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が受けられる金銭的支援制度の概要、申し込み方法、相談窓口一覧
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はじめに

新型コロナウイルス感染症の拡大に関して、公的機関による各種助成金・補助金・支援制度・特別融資などの取り組みをまとめました。本記事では、企業・事業者向けを対象とするものを紹介します。

※対象となる企業について
現在実施されている支援制度の多くは、中小企業・小規模事業者向けとなっています。ほとんどの制度において、「中小企業」とは中小企業法での定義に基づいており、以下のような業態を指しています。

業種資本or出資額常時使用する労働者
小売業(飲食店含む)5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他3億円以下300人以下

多くの場合、公募要項等に細かな要件が記載されていますが、不安な場合は適宜確認の上、制度ごとの問い合わせ窓口にてご確認ください。

また、KnowHowsの「みんなで事業相談」では、専門家に事業の悩みを無料で相談することが可能です。

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1.時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例措置

厚生労働省は、「新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備は急務である」とし、時間外労働等改善助成金のうちテレワークコースと職場意識改善コースについて、それぞれ特例コースを設置しています

①テレワークコース

【申請先・問い合わせ先】

・テレワーク支援センター

〒101-0062

東京度千代田区神田駿河台1−8−11

電話番号 0120-91-6479

メール sodan@japan-telework

【詳細】

厚生労働省:時間外労働等改善助成金(テレワークコース)

②職場意識改善コース

【申請先・問い合わせ先】

各都道府県の労働局

【詳細】

厚生労働省:時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)のページ

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2.雇用調整助成金の特例措置の拡大

雇用調整助成金は、「経済上の理由」で事業を縮小せざるを得ない事業者に対し、休業手当や賃金の一部を助成する仕組みです。

新型コロナウイルス感染症による「経済上の理由」は、以下のような場合を指します(参考:厚生労働省)。

  • 取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業を縮小したことで、受注量が減り、自社の事業も縮小した場合
  • 自社の労働者が新型コロナウイルス感染症を発症したために、事業所を閉鎖した場合
  • 自社の労働者は新型コロナウイルス感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖した場合
  • 小学校の休校措置によって多くの労働者が休暇を取得することになり、事業の維持が難しくなった場合

<特例措置>

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、厚生労働省は雇用調整助成金について特例措置を実施しています。

その内容は以下の通りです。

  1. 雇用保険被保険者として雇用された期間が6ヶ月未満の労働者も助成対象
  2. 過去に雇用調整助成金を受給したことがあっても、前回の支給満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、過去の受給日数を差し引かない
  3. 2020年1月24日以降の休業等計画書の事後提出2020年5月31日まで可能とする
  4. 生産指標の確認期間を1ヶ月に短縮(提出月の前月と前年の同月を比較)
  5. 事業所設置後1年未満の事業主も助成対象(生産指標の確認は提出月の前月と2019年12月と行うため、12月の実績は必要)
  6. 直近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加している場合も助成対象
  7. 生産指標要件(売上高等10%減)を満たしたものとして扱う

【申請先・問い合わせ先】

各都道府県の労働局

【詳細】

厚生労働省ホームページ(雇用関係助成金に共通の要件等)

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3.セーフティネット保証(4号・5号・危機関連保証)

経済産業省・中小企業庁によるセーフティネット保証制度は、経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者向けの保証付き融資制度です。一般保証(最大2.8億円)とは別枠で追加融資が受けられます。

このうち、突発的災害に対応する4号、業況が悪化している業種に対応する5号で、要件緩和と対象拡大が実施されており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主への融資を行なっています。

融資枠は4号・5号共通で、最大2.8億円です。

さらに、一般補償ともセーフティネット保証4号・5号とも別枠の保証付き融資として、危機関連保証制度(最大2.8億円)が実施されています。これにより、一般保証枠・セーフティネット保証・危機関連保証で最大8.4億円の融資が受けられます。

①セーフティネット保証4号・5号共通の要件緩和

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者については、

業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者

・前年以降の店舗数増加などによって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

でも申請できるようになりました。

②セーフティネット保証4号の対象地域拡大

2020年3月2日付で、全国47都道府県全てが対象に指定されました。

③セーフティネット保証5号の対象業種拡大

セーフティネット保証5号の対象業種には、2020年3月6日付で40業種、さらに3月13日付で316業種が追加で指定されました。

飲食店や旅館・ホテル、フィットネスクラブ、劇場・劇団、各種製造業など、新型コロナウイルス感染症の被害が取り沙汰されている事業者の多くが対象になっています。

④危機関連保証

【問い合わせ先】

最寄りの信用保証協会

・中小企業金融相談窓口

 電話:03-3501-1544

・中小企業庁事業環境部金融課

 電話:03-3501-1511

 FAX:03-3501-6861

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4.生産性革命推進事業の特例措置

中小企業基盤整備機構による生産性革命推進事業は、中小企業の働き方改革や生産性向上に向けた取り組みを支援する補助金事業で、以下の3種類の補助金が用意されています。

  • ものづくり・商業・サービス補助金
  • 持続化補助金
  • IT導入補助金

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、上記3種類の補助金全てで、感染症への対策目的での申請を優先的に支援するための加点措置を実施します。

①ものづくり・商業・サービス補助金

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、「サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資等に取り組む事業者」に加点されます。

感染症に対する具体的な対応として挙げられているのは、

  • 部品調達が困難になり、部品の内製化を図るために設備投資を行う
  • 感染症の影響を受けている取引先から新たな部品供給要請を受けて、生産ラインを増設する
  • 海外工場の操業を停止し、国内に拠点を移動する

など。

なお、加点項目についてはエビデンスとなる書類の添付が義務付けられています。取引先との契約書や経営データなどがこれにあたります。

【問い合わせ先】

・ものづくり補助金事務局サポートセンター

受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00/月曜~金曜(祝日除く)

電話番号:050-8880-4053

【詳細】

全国中小企業団体中央会

GビズID取得ページ

公募要項

②持続化補助事業

全国商工会連合会・日本商工会議所による補助金です。自社の管轄がどちらかによって、問い合わせ先が異なります。

販路開拓のための取り組み、あるいは販路開拓と合わせて行う業務効率化の取り組みに伴う経費が補助対象です。

新型コロナウイルス感染症の影響下での活用例として挙げられている事業には、以下のようなものがあります。

  • 小売店が、インバウンド需要の減少を踏まえ、インターネット販売を強化する
  • 旅館が、省人化のために自動受付機を導入する

なお、加点の対象となるには、感染症の影響によって売上が減少したことを証明する書類を提出する必要があります。

【問い合わせ先・申請先】

・日本商工会議所管轄の場合

日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 事務局

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8 電話番号:03-6447-2389

・各都道府県商工会管轄の場合

都道府県商工会連合会 小規模事業者持続化補助金地方事務局

※連絡先は公募要項(全国商工会連合会)巻末に記載

【詳細】

・公募要項

(全国商工会連合会)

(日本商工会議所)

③IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業等の業務効率化・付加価値向上に寄与するITツールの導入を幅広く支援する支援事業です。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、特にテレワークの導入への取り組みを優先的に支援することを発表しています。

【問い合わせ先】

・サービス等生産性向上IT導入支援事業者コールセンター

0570-666-424

IP電話等から:042-303-9749

9:30〜17:30 祝日を除く月曜〜金曜日

【詳細】

・IT導入支援事業者の検索・相談サイト

IT導入補助支援者・ITツール検索 -サービスデザイン推進協議会

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5.小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援

新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として臨時休校措置が取られたことで、急遽子どもの面倒を見なければならなくなった家庭は多いはずです。

厚生労働省は、通っている学校や幼稚園・保育所・託児所などが休業となった児童の世話をする労働者に対し、事業者が労働基準法上の年次有給休暇と別枠で賃金全額支給の休暇を与えた場合、事業主に対して交付する助成金制度を設置しました。

なお本制度は、就業規則等に定めがなくても要件を満たす休暇を付与すれば支給の対象になりますが、厚生労働省は「休暇制度の充実について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましい」としています。

詳しくは支給要項(厚生労働省)をご覧ください。

【問い合わせ先・申請先】

・問い合わせ先:学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター

0120−60−3999

9:99〜21:00(土日・祝日含む)

・申請書類提出先:各地域ごとに設置の学校等休業助成金・支援金受付センター

【詳細】

厚生労働省『新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

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6.金利引き下げ、貸付の要件緩和のある融資制度

中小企業・小規模事業者向けの各種貸付において、金利の引き下げおよび実質無利子化(※)、要件緩和などが実施されています。

特別利子補給制度による実質無利子化…対象の融資制度について、上限内で利子分を補給します。

制度を受けるための適用要件は下記の通りとなります。

  • 個人事業:要件なし 
  • 小規模事業者(法人事業者):売上高15%減少 
  • 中小企業者(上記2つを除く事業者):売上高20%減少

3月19日現在発表されている以下の貸付制度について、詳細をまとめます。

  1. 新型コロナウイルス感染症特別貸付
  2. マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
  3. 経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)
  4. 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
  5. 衛生環境激変対策特別貸付
  6. 生活衛生改善貸付
  7. 危機対応融資(商工中金)

①新型コロナウイルス感染症特別貸付

【問い合わせ先】

・平日

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル

0120-154-505

沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班

098-941-1785

・土日

日本政策金融公庫 国民生活事業

0120-112-476

日本政策金融公庫 中小企業事業

0120−327−790

沖縄振興開発金融公庫:098−941−1795

【詳細】

新型コロナウイルス感染症特別貸付 - 日本政策金融公庫

②マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

【問い合わせ先】

最寄の日本政策金融公庫または商工会・商工会議所

【詳細】

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

③経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

【問い合わせ先】

・平日

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル

0120-154-505

沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班

098-941-1785

・土日

日本政策金融公庫 国民生活事業

0120-112-476

日本政策金融公庫 中小企業事業

0120−327−790

沖縄振興開発金融公庫:098−941−1795

【詳細】

経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

④生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

【問い合わせ先】

・平日

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル

0120-154-505

沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班

098-941-1785

・土日

日本政策金融公庫 国民生活事業

0120-112-476

日本政策金融公庫 中小企業事業

0120−327−790

沖縄振興開発金融公庫:098−941−1795

【詳細

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

⑤衛生環境激変対策特別貸付

【問い合わせ先】

・平日

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル

0120-154-505

沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班

098-941-1785

・土日

日本政策金融公庫 国民生活事業

0120-112-476

日本政策金融公庫 中小企業事業

0120−327−790

沖縄振興開発金融公庫:098−941−1795

【詳細】

衛生環境激変特別貸付

⑥生活衛生改善貸付

【問い合わせ先】

・平日

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル

0120-154-505

沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班

098-941-1785

・土日

日本政策金融公庫 国民生活事業

0120-112-476

日本政策金融公庫 中小企業事業

0120−327−790

沖縄振興開発金融公庫:098−941−1795

【詳細】

生活衛生改善貸付

⑦危機対応融資(商工中金)

【問い合わせ先】

商工組合中央金庫相談窓口

0120-542-711

(平日・休日9:00〜17:00)

【詳細】

新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口

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おわりに

新型コロナウイルス感染症の経済的影響は、すでに甚大なものになっています。非常に多くの支援策が講じられていますが、長期戦の様相を呈してきたこともあり、今後も追加・変更があることが予想されます。

刻々と変化する状況に対して、行政はもちろん、事業者も柔軟に対応していくことが求められるでしょう。

冒頭でも紹介したように、KnowHowsの「みんなで事業相談」では、さまざまな専門家から事業の課題に関するアドバイスを、無料で受けることができます。よければご利用ください。

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