【無料】労働者派遣基本契約書のひな形(派遣元有利な形式)とポイント|民法改正対応
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この契約書の利用シーン、意義概要
派遣会社(派遣元)が労働者を派遣する場合に、派遣先との間で派遣契約を締結することになります。この契約書は、派遣先と派遣元との間で全体的なルールを定めるためのその前提となる基本契約書です。
この労働派遣基本契約書を前提として、派遣先と派遣元との間で個別の派遣契約を締結することになります。但し、以下の基本的な事項を見落とすことが多く、その点からこのひな形を作成しております。
特徴的なものは以下です。
- 第5条 (派遣労働者個人単位の期間制限)
- 第6条 (派遣労働者の特定を目的とする行為の制限)
- 第7条 (車両及び金銭等の取扱い)
- 第10条 (指揮命令者)
- 第11条 (苦情処理)
- 第13条 (安全衛生等)
- 第14条 (派遣労働者の交替等)
- 第15条 (業務上災害等)
- 第17条 (年次有給休暇)
- 第20条 (公益通報者の保護)
- 第21条 (知的所有権の帰属)
- 第22条 (雇用の禁止)
以下のような条項を全て網羅するひな型は圧倒的に少なく、現状の現場ではこういった有事の事態に混乱をもたらしているようです。
その点から本契約をもとに様々な検討を行っていただくことも可能です。
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契約書の一部抜粋
労働者派遣基本契約書
【派遣先】●●(以下「甲」という。)と【派遣元】●● (以下「乙」という。)は、乙の雇用する労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき甲に派遣するにあたり、次のとおり労働者派遣基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第一条(目的)
本契約は、乙が、労働者派遣法及び本契約に基づき、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲が派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。なお、本契約は、労働者派遣法第2条第4号に定める紹介予定派遣にも適用する。
第二条(総則)
甲及び乙は、労働者派遣を行い又は労働者派遣を受け入れるに当たり、それぞれ労働者派遣法の関係諸法令並びに「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(以下「派遣先指針」という。)及び「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(以下「派遣元指針」という。)を遵守する。
本契約は、別段の定めのない限り、紹介予定派遣に係るもの含む本契約の有効期間中に締結されるすべての労働者派遣(紹介予定派遣を含む。)に係る次条第1項の個別契約に適用する。
(以下、ダウンロードすると全文をご確認頂けます)
この契約書の重要ポイント
この契約書は、派遣元を有利にすることを想定して作成されたものです。このような労働派遣基本契約を締結する場合、以下のような点に気をつけてください。
①目的(第1条) 紹介予定派遣とは、派遣先に直接雇用されることを前提として一定期間派遣労働者として派遣され、派遣労働者と派遣先が合意された場合に直接雇用される形態の契約で、この基本契約を紹介予定派遣契約にも適用する場合には、本条のようにその旨を明記する必要があります。
②派遣労働者の特定を目的とする行為の制限(第6条) 派遣契約においては、派遣労働者を特定することを目的とする行為(事前面談や若年者・性別の限定等)は禁止されていますので、その旨を明記しています。
③車両及び金銭等の取り扱い(第7条) 派遣先において派遣労働者がトラブルを起こす可能性が高い業務に従事させないことを原則化することにより、派遣先との無用な紛争を回避することができます。
④派遣先責任者(第8条)・派遣元責任者(第9条) 労働者派遣法において、派遣先責任者及び派遣元責任者に関する記載が求められています。
⑤苦情処理(第11条) 労働者派遣法において、派遣先と派遣元における苦情処理の方法と連携のための体制に関する記載が求められています。
⑥遅延損害金に関する定め(第16条第4項)遅延損害金についての定めは、派遣料金を受け取る派遣元にとって有利となる定めとなります。
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関連する質問がAIで生成されています。
派遣契約において、労働者派遣基本契約書の第5条に記載されている派遣労働者個人単位の期間制限について具体的にどのような期間制限が考えられるでしょうか?また、その制限を超えた場合の法的リスクや対策についても教えてください。
第6条における派遣労働者の特定を目的とする行為の制限について、具体的な禁止事項(事前面談、性別・年齢の制限等)について詳しく教えてください。また、これらの禁止事項に違反した場合の罰則やペナルティはどのようなものがあるのでしょうか?
第7条に記載されている車両及び金銭等の取り扱いに関する制限について、労働法や実務の観点から見た理由やその背景について詳しく説明してください。また、実際に派遣先でトラブルが発生した場合の対処法も教えていただけると助かります。
労働派遣基本契約書の第10条(指揮命令者)について、指揮命令者が現場で担うべき具体的な役割や責任について詳しく教えてください。また、指揮命令者の不在や交替が必要になった場合の手順や影響についても教えてください。
第11条(苦情処理)に関する記載について、どのような具体的な苦情処理の方法や連携体制が求められるのか、具体例を挙げて教えてください。また、苦情処理の仕組みを構築する上でのポイントや注意点についても教えてください。
第13条の安全衛生等に関する項目において、派遣元や派遣先が遵守すべき具体的な安全衛生基準や取り組みについて教えてください。また、安全衛生に関する問題が発生した場合の迅速な対策方法や法的対処についても教えてください。
第14条に記載されている派遣労働者の交替等について、交替が必要となった背景や理由について具体例を挙げて説明してください。また、交替手続きに伴う法的リスクやその対処方法についても教えていただきたいです。
派遣基本契約書における第17条(年次有給休暇)について、派遣労働者に対する年次有給休暇の付与条件や付与方法について詳しく教えてください。また、有給休暇の管理や申請に関する注意点についても教えていただけると助かります。
第20条に記載されている公益通報者の保護について、具体的な保護措置や関連法規について教えてください。また、公益通報を行った派遣労働者が受けるべき具体的な保護策や、通報を受けた際の企業としての適切な対応についても教えてください。
第22条に記載されている雇用の禁止に関する項目について、派遣労働者を派遣先が直接雇うことを禁止する理由やその法的背景について教えてください。また、禁止規定を違反した場合の法的措置やペナルティについても具体的に説明してください。
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