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株価の評価方法とは?上場・非上場企業それぞれの手法を解説
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この記事でわかること
- 上場企業の株価評価について
- 非上場企業の株価評価について
- 特定評価株式会社の株価評価について
はじめに
会社経営において、株価の評価を行う必要が出てくるケースがあります。
場合、上場企業と非上場企業では評価の方法が大きく異なっています。上場企業では、取引相場の株価という客観的な数字で評価することが可能です。それに対して、中小企業のような非上場企業は会社の株価を客観的に評価できる数値がありません。そのため、非上場企業の株価評価方法は多岐に渡っています。
本記事では、株価の評価について
①上場企業②非上場企業③特定評価株式会社
の3つに分けて、解説を行います。
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1.上場企業の株価評価
上場企業の株価は、会社の業績や経済環境などの要因の影響を受けつつ、不特定多数の間で取引されることで客観的に評価されています。上場株式は証券取引所で行われる売買価格が時価となります。
上場企業の株式を評価する方法は「市場株価法」です。なお、この方法が適用できるのは上場企業のみとなります。
①市場株価法
市場株価法は、市場を基準として評価する方法です。
市場株価は長期的であれば、企業価値を適正に反映して形成されると考えられ、短期的には企業価値と無関係に変動するケースも少なくありません。
一時的な株価の変動といった市場の影響が及ばないようにする必要があります。毎日の終値の1\~6カ月程度の期間で平均値をとり評価額としています。一定期間の株価の平均値を利用するので、客観性の高い値を導き出すことが可能です。
しかし、市場株価法は株価の変動が不自然な銘柄などでは、評価を適切に行うのは困難ある点がデメリットです。
2.非上場企業の株価評価
非上場企業には、大・中・小の企業があり、それぞれに適した評価方式が定められています。主な方式について取り上げ、それぞれの方式の特徴を解説します。
①純資産価額方式
純資産価額は賃貸対照表をもとに企業評価を行いながら、1株当たりの純資産価額を評価する方法です。課税時期における資産・負債の相続税評価額を基にしています。
よく利用される方式ではあるものの純資産に本来あるべき含み益などが含まれず、将来の利益成長が評価されません。
この方式には簿価純資産法と時価純資産法があるため、それぞれ解説します。
簿価純資産法
簿価純資産法は、貸借対照表に沿って帳簿資産合計から株式価値を計算していくため、すぐに一株当たりの価値の評価が可能です。会計上の帳簿価額を基礎とした計算であるため客観性に優れています。
しかし、簿価に計上される各資産の価値が正確でない場合、企業価値が正確に評価できません。簿価が正確に出ていない状況での使用は控えましょう。
時価純資産法
評価する企業の資産を時価に換算したうえで、負債の時価を差し引き株価を評価する方法となります。主に成熟期から衰退期にある非上場企業の価値評価に用いられています。貸借対照表さえあれば、企業価値の評価が可能です。個人の主観などが反映されにくく、現実的な価値で評価を行えます。
純資産が基準なので、将来の収益性を企業価値に反映できず、貸借対照表に含まれない無形資産の価値も反映できません。
②比準方式
比準方式は、規模や業種が類似している企業をピックアップし、それらの市場株価、経営指標をもとに企業価値を評価する方法です。
類似企業が見つからない場合や株式市場が不安定になっている場合は正確な企業価値が算定できない場合もあります。
比準方式は類似会社比準法、類似会社比準法に分けられます。
類似会社比準法
類似会社比準方式は、非上場企業が上場した場合を想定し、株価がどの程度になるかを評価するのが目的です。事業内容が似ている上場企業の財務指標や株価を用いて、対象企業の株価や企業価値を評価します。
各評価基準の比準割合を計算し、この割合を類似会社の株価にかけて評価を行います。この方法は、明確な市場価値が無い非上場企業の株価を算出する際に用いられます。上場企業の株価などを参考にしているので、上場を目指す企業などが評価に用いる場合が多いです。
類似会社の選定が困難で、一時的な市場の変動に左右されるのがデメリットといえます。
類似業種比準法
類似業種比準法において評価対象となる会社側は、類似する業種の上場会社を比較対象として株価の評価を行います。
この手法が使われるのは純資産価額方式よりも相続税の支払金額が高くなる場合です。相続税は、相続する際の現物資産価値によって決定されるため、保有する財産によっては売上に見合わない額を支払う必要があります。
この方法はそのような場合に相続税を持っている資産にはあまり影響されずに、市場価値で上場会社と比較されるため、相対的に評価が下がります。それにより、相続税を下げることが可能です。
しかし、国税庁が正確な公表を行っていないため、評価した株価が妥当だとは証明できません。
③配当還元方式
この方式は株主が受取済、将来受け取る配当金ベースを元に株式の価値を評価する方法です。通常は類似業種比準評価方式と純資産価額方式で非上場企業の株価の評価を行います。
配当還元方式はあくまでも例外的な方法で、少数株主が株の相続や贈与をする場合に採用することができます。理由としては、少数株主は会社の支配権を持たず、配当でしか経済的利益が期待できないからです。
3.特定評価株式会社の株価評価
資産の保有状況や営業状態が一般的な会社とは異なるのが特定評価株式会社です。一般の会社で使用される評価方法では適正に評価できないため、それぞれの区分に合わせて評価されます。
①特定保有会社の区分と評価方法
特定評価株式会社に該当する会社と評価法は以下の通りです。
会社区分 | 評価方式 |
---|---|
清算中の会社 | 清算分配金見込み額 |
開業中または休業中の会社 | 純資産価額 |
開業後3年未満の会社・比準要素数0の会社 | 純資産価額 |
土地保有特定会社 | 純資産価額 |
株式保有特定会社 | 純資産価額/S1+S2方式 |
比準要素数1の会社 | 純資産価額/併用方式(類似業種比準価額x25%+純資産価額X75%) |
今回は比準要素、株式保有特定会社について解説します。比準要素数0や1とありますが、比準要素は1株当たりの純資産価額・年配当金額、年利益金額のことです。これらの要素が全て0円の会社が比準要素0の会社となります。
株式保有会社特定会社は、課税時期において総資産額に占める株式保有割合が大きい会社です。株式保有会社の判定に使用される株式は、上場・非上場を問いません。株式保有特定会社と判定された場合、純資産価額方式で評価されるのが原則です。
しかし、「S1+S2方式」と呼ばれる評価方式で評価することもできます。
株式等以外の評価(S1)については、類似業種比準方式、純資産価額方式などの原則的評価方式、もしくはその併用方式で評価します。株式等の評価(S2)は、純資産価額方式で評価を行います。S1とS2の合計額が「S1+S2方式」の評価額です。
株式保有特定会社では、含み益のある株式を多数保有している場合は、株式評価額が高くなる場合もあります。
4.まとめ
- 上場企業の株価評価に関しては、一般的に市場株価方が使われている。
- 非上場企業の株価評価方法は多岐に渡るため、適切な方法を選ぶ必要がある。
- 特定評価株式会社の評価は高く評価されやすい。
おわりに
株価を評価する場合、それぞれの企業によって評価方法が大きく異なります。上場企業、非上場企業、特定会社どの区分の会社に該当するのかを把握したうえで評価方法の選択が必要です。
評価方法には様々な種類があり、その1つ1つが異なる長所や短所を持っているため、選択する際は注意しましょう。
適切な方法を選択し、株価を正しく把握できるようにすることが大切です。
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