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お問い合わせ

「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」

開設時間 9時~19時(土日祝日を含む毎日) 電話番号 03-5388-0567

「感染拡大防止協力金」実施概要

協力金の概要

 趣旨

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、協力金を支給いたします。

 支給額

 50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)

対象要件

〇 「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象となります。

  • 休止要請等の対象となる施設については、東京都総務局HPに掲載しています。(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html)
  • 今回の協力金は、都の要請等の対象となる施設について、その運営を行う事業者を対象としています。
  • 緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
  • 都内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。この場合、都外に本社がある事業者も対象になります。
  • 100㎡以下の施設でも、休業を行った場合には支給対象となります。

〇 緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主が対象となります。

  • 飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)
  • 全面的な協力とは、緊急事態措置の全期間、要請等に応じて休業等を行っていただくことが基本ですが、少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただくことをいいます。

今後の流れ

 コールセンターの拡充 4/15(水)

 制度概要公表と同時に、増加が想定される申請手続などの詳細な問い合わせに対応するための体制を拡充します。

「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」

 開設時間 9時~19時(土日祝日を含む毎日) 電話番号 03-5388-0567

 募集要項公表、受付開始 4/22(水)

 募集要項公表と同時に、WEB申請サイトを立ち上げ、申請受付を開始します。

 協力金の支給 5月上旬~

申請手続

 申請受付期間 

 令和2年4月22日(水)~6月15日(月)(予定)

 申請方法

 ①専用ホームページからWEBを通じて申請できます。

 ②郵送又は持参も可能です。

 申請に必要な書類(予定)

 ①協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
 ②営業実態が確認できる書類
 (例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など
 ③休業の状況が確認できる書類
 (例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など
 ④誓約書

 ご協力いただいた事業者の紹介

 要請・依頼への協力事業者として、施設名(屋号)を都のホームページでご紹介させていただきます。

※この協力金は、令和2年4月補正予算が東京都議会で可決された場合に実施するものとします。

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よくあるお問い合わせ(令和2年4月17日時点)

〇 誰がこの協力金を受け取れるのですか?

 「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業(個人事業主を含む)が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に受け取れます。

〇 営業休止要請の対象施設は、具体的にどこで確認できますか?

 東京都防災ホームページをご覧ください。

〇 4月11日から休業していないと、協力金は支給されないのですか?

 少なくとも令和2年4月16日から5月6日までのすべての期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただければ、4月11日から休業していなくても対象となります。

〇 飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となりますか?

 夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの間の営業に短縮した場合に対象となります。この場合に、朝5時から夜20時までの営業を終日休業した場合も対象となります。

〇 飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、支給対象となりますか?

 店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合は、対象となります。なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。

〇 休業をお願いしている商業施設のうち、100㎡以下の広さの場合は営業可能となっていますが、休業した場合には支給対象となりますか?

 生活に必要な商品やサービスを提供する店舗以外の店舗や事業所は、原則として休業をお願いしています。従って、100㎡以下であっても、休業した場合は対象となります。

〇 生活必需品を取扱う施設とは具体的に何ですか?

 東京都防災ホームページをご覧ください。

〇 百貨店にテナントとして入居していますが、支給対象となりますか?

 テナントとして入居している中小事業者で、休業あるいは営業時間短縮の対象施設であって、要請に応じて休業等を行っていただければ支給対象となります。

〇 宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、支給対象となりますか?

 宴会場を閉めているので、対象となります。

〇 施設を運営していないが、フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約しています。休業した場合は対象となりますか?

 休業等の要請をされている施設を運営する事業者に対する協力金であるため、施設を運営していない場合は、対象となりません。

〇 まだ事業を始めたばかりだが、休業に協力した場合、支給対象となりますか?

 緊急事態措置期間開始より前(2020年4月10日以前)の営業活動が確認できる場合は、対象となります。

<令和2年4月17日追記分>

〇 休止要請を受けていない業種が自主的に休業した場合は対象となりますか?

 都の要請に応じていただいた方への協力金ですので、自主的な休業については対象となりません。

〇 施設を運営していなければ支給対象とならないということですが、デリバリーヘルスを営業している場合は、支給の対象となりますか?

 このような場合、施設を運営していないため、支給の対象となりません。

〇 協力金の支給対象となる期間は、少なくとも4月16日からの全期間休業する必要があるとのことですが、16日は店舗を開けてしまいました。協力金はもらえないのですか?****

 緊急事態措置は4月11日から開始しており、休業要請対象となる施設にはこの間、休業の要請を行ってきました。この全期間、休業いただきたいところではありますが、休業への準備期間を確保し、4月16日から5月6日までの全期間、対応いただける方に支給します。

 そのため、この事例では支給の対象となりません。

〇 申請書は、どこでどのように提出すればいいのでしょうか? 

 4月22日開設予定のウェブ申請サイトにて、ウェブ申請をいただくことを原則としています。ウェブでの申請が難しい場合は、郵送または持参でも受け付けます。郵送先など、詳細は改めてお知らせします。

〇 いつから支給されますか?

  営業実態、休業実態の確認・書類審査等を経て、緊急事態措置期間終了後、速やかに支給を開始する予定です。

〇 一つの店舗に休業要請対象と要請対象外の事業が混在しています。この場合は、どうすれば支給対象となりますか?

 例えば本屋(休業要請対象外)とDVD/ビデオショップ(休業要請対象)が混在している場合で、DVD/ビデオショップ部分を明確に区分して休業する場合、支給対象となります。

制度や受付期間の詳細は、今後産業労働局HPで公開予定

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産業労働局の主な分野

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この記事を書いた人

下川 和久

公認会計士

下川会計事務所

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通常の会計税務の他に公的支援制度である補助金・助成金・給付金の申請、経営革新計画の申請などに20年以上注力をしてまいりました。
会計税務と公的支援施策の有効活用をパッケージにしてご提供できることが当事務所の強みだと思います。
コロナ不況の今、この危機を乗り切るには補助金・緊急融資をいかに獲得できるかにかかっていると思います。
フェイスブックで補助金助成金研究会を主宰しております。
是非、一度ご覧ください。
その情報量の多さに驚かれると思います。
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