【無料】特許権譲渡契約書の無料ひな形(買い手有利な形式)と契約時のポイント
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【無料】特許権譲渡契約書の無料ひな形(買い手有利な形式)と契約時のポイント

特許権を譲ってもらうときには、買い手と売り手、それぞれが何をすべきかを取り決めた特許権譲渡契約書を締結します。
この契約書の利用シーン、意義概要
特許権の譲渡を行う場合において、買い手と売り手との間で必要となる条件を定める契約書のフォーマットです。
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契約書の一部抜粋
特許権譲渡契約書
【会社・売り手】(以下「甲」という。)と【会社・買い手】(以下「乙」という。)は、甲の所有する特許権(出願中特許に関する特許権を受ける権利を含む。)を乙に譲渡するため、以下のとおり特許権譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第一条(特許の譲渡)
甲は、その保有する下記の日本国の特許権(以下「本特許権」という。)を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける。
記
登録番号 第●●●●号
発明の名称「●●●●」
以上
第二条(譲渡対価)
乙は、前条の本特許権の譲渡の対価として、金●●●●万円(消費税別)を20●●年●月●日限り、甲の指定する下記銀行口座に振込み支払う。
(以下、ダウンロードすると全文をご確認頂けます)
この契約書の重要ポイント
本契約書は、特許権の譲渡を受ける場合において、買い手側に有利になるような形を想定して作成されています。
こうした特許権譲渡契約を締結する場合、買い手側としては、以下のような点に気をつけてください。
①移転登録手続きへの協力(第3条)
買い手としては、特許権の譲渡を受け、代金を支払った以上は、売り手会社に適切に名義変更手続きに協力してもらう必要があります。
そのため、当該手続きに関する定めは必須です。
なおこの場合において、当該移転手続き等の費用については買い手が負担することも多いですが、本フォーマットでは買い手側を有利にするために折半にする形としています。
また特許料の支払いについては、本契約締結日以後は買い手会社が負担とする場合もありますが、売り手会社が移転手続きにあたって積極的に協力してくれるよう、移転登録申請を行う前までは売り手会社が特許料を負担をするという定めにしてあります。
② 重要事項についての表明保証(第4条)
買い手側としては、本特許権について何らかの問題が生じないよう、売り手会社に一定の事項について問題がない旨を表明保証させておくことが重要です。
③ 紛争発生時における協力義務(第5条)
万が一、本特許権の有効性等を巡って問題が生じた場合には、買い手会社は売り手会社に協力を求めることができ、売り手会社側の責任において当該問題を解決させるとする条項を規定しています。
④ 秘密保持義務(第6条)
買い手に有利になるように、一方的に売り手にのみ守秘義務を課しています。

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