【無料】労働者派遣基本契約書のひな形(派遣元有利形式)と契約のコツ│民法改正対応済
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この契約書の利用シーン、意義概要
派遣会社(派遣元)が労働者を派遣する場合に、派遣先との間で派遣契約を締結することになります。
この契約書は、派遣先と派遣元との間で全体的なルールを定めるためのその前提となる基本契約書としての契約書です。
この労働派遣基本契約書を前提として、派遣先と派遣元との間で個別の派遣契約を締結することになります。
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契約書の一部抜粋
労働者派遣基本契約書
【派遣先】●●(以下「甲」という。)と【派遣元】●● (以下「乙」という。)は、乙の雇用する労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき甲に派遣するにあたり、次のとおり労働者派遣基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第一条(目的)
本契約は、乙が、労働者派遣法及び本契約に基づき、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲が派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。なお、本契約は、労働者派遣法第2条第4号に定める紹介予定派遣にも適用する。
第二条(総則)
甲及び乙は、労働者派遣を行い又は労働者派遣を受け入れるに当たり、それぞれ労働者派遣法の関係諸法令並びに「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(以下「派遣先指針」という。)及び「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(以下「派遣元指針」という。)を遵守する。
(以下、ダウンロードすると全文をご確認頂けます)
この契約書の重要ポイント
この契約書は、派遣元を有利にすることを想定して作成されたものです。このような労働派遣基本契約を締結する場合、以下のような点に気をつけてください。
① 目的(第1条)
紹介予定派遣とは、派遣先に直接雇用されることを前提として一定期間派遣労働者として派遣され、派遣労働者と派遣先が合意された場合に直接雇用される形態の契約です。
この基本契約を紹介予定派遣契約にも適用する場合には、本条のようにその旨を明記する必要があります。
② 派遣労働者の特定を目的とする行為の制限(第6条)
派遣契約においては、派遣労働者を特定することを目的とする行為(事前面談や若年者・性別の限定等)は禁止されていますので、その旨を明記しています。
③ 車両及び金銭等の取り扱い(第7条)
派遣先において派遣労働者がトラブルを起こす可能性が高い業務に従事させないことを原則化することにより、派遣先との無用な紛争を回避することができます。
④ 派遣先責任者(第8条)・派遣元責任者(第9条)
労働者派遣法において、派遣先責任者及び派遣元責任者に関する記載が求められています。
⑤ 苦情処理(第11条)
労働者派遣法において、派遣先と派遣元における苦情処理の方法と連携のための体制に関する記載が求められています。
⑥ 遅延損害金に関する定め(第16条第4項)
遅延損害金についての定めは、派遣料金を受け取る派遣元にとって有利となる定めとなります。
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