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株式譲渡契約書の基礎知識まとめ!注意点や記載内容を解説.png

この記事でわかること

  • 株式譲渡契約書を作成する際の注意点
  • 譲渡する側・される側それぞれから見た株式譲渡契約書のチェックポイント
  • M&Aや投資目的の株式譲渡契約書で必須となる「表明保証」について
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はじめに

株式譲渡を行う際、

「どの株券を、いくらの現金と引き換えるか」

「株主が変わることにより、事業の扱いがどうなるのか」

といった契約内容を明記する書類を作成します。これが株式譲渡契約書です。

KnowHowsでは、フリーダウンロード可能な株式譲渡契約書のひな型を公開していますので、ぜひ参考にしてください。

ただし、こちらはあくまでひな形。

実際の株式譲渡においては、下記のような個別の事例に応じて項目を加えたり、逆に必要のない項目を省いたりして、過不足のない契約書を作成する必要があります。

  • どんな目的で株式譲渡をするのか(M&A?資金調達?社員からの自社株買い取り?など)
  • 譲渡する側はどんな会社か(取締役会はある?株式?など)

あなたの株式譲渡契約書の内容に抜け漏れがないか、本記事を参考にチェックしてみましょう。

また、KnowHowsの「みんなで事業相談」では、専門家に事業の悩みを無料で相談することが可能です。

弁護士や会計士、行政書士、M&Aアドバイザーなど、KnowHowsに登録する専門家があなたの悩みに詳しく回答。

株式譲渡契約書の作成方法も含め、お悩みの際はぜひご活用ください。

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1.株式譲渡契約書を結ぶ前に…。事前に知っておくべき3つのこと

株式譲渡契約書を結ぶ前に、まずは「そもそも株式を譲渡可能なのか」という点について確認する必要があります。

この部分に万が一漏れ抜けがあった場合、そもそも株式譲渡契約書そのものが無効となり、トラブルに発展するケースがあるからです。

注意すべきポイントは以下3点です。

  1. 株券発行会社かどうか
  2. 譲渡制限があるかどうか
  3. 株式譲渡の目的はなにか

それぞれ解説していきましょう。

①対象会社が株券発行会社であるかどうか

株券とは、株式の所有権を印刷した有価証券の一種です。

この株券を実際に発行している会社のことを株券発行会社と言い、発行していない会社のことを株券不発行会社と呼びます。

株式譲渡契約をする際、株式を売る側が株券発行会社株券不発行会社であるか、事前に確認する必要があります。

もし売り手側の企業が株券発行会社である場合、その会社は契約を交わすだけでなく、実際に株券を相手に交付しなければならないからです。

株券の交付がなかった場合、契約を交わしていたとしても譲渡は無効となってしまいます。(会社法第128条第1項)。

・会社が株券発行会社かどうかを確かめるプロセス

会社が株券発行会社かどうかを知るには、下記の3プロセスをとりましょう。

  1. 会社の定款または登記事項証明書を確認。
  2. 定款または登記事項証明書に、「株券発行をする」定めがあれば株券発行会社。「株券発行をしない」定めがあれば株券不発行会社。
  3. どちらの定めもない場合、会社法施行(2006年5月1日)以前から存在している会社は株券発行会社以後に設立された会社は株券不発行会社


2006年以降に設立した会社の場合、特段の定めがなければ株式不発行会社となり、契約に合意するだけで問題ありません。

しかし念のため、定款や登記事項証明書を確認しておくようにしましょう。

②譲渡制限株式の有無

次に確認しておきたいのは、譲渡制限株式の定めがあるかどうか、という点です。

上場していない中小企業の大半は、経営権のコントロールを守るため、株式の自由な取引を制限している場合がほとんどです。

このように制限を課された株式のことを譲渡制限株式と呼びます。

譲渡制限株式を譲渡するには、株主総会や取締役会で承認を得る必要があり、この手続きを無視して譲渡した場合も契約は無効となります。

譲渡承認が必要かどうかも定款に記載があるはずですので、不安な場合は確認しておきましょう。

③株式譲渡の目的

株式譲渡には、

  • 社員に自社株を与える(事業継承、報酬や福利厚生として)
  • 退職者から株式を買い取る
  • M&A(企業の買収・合併)

など、さまざまなケースがあります。どの目的で株式譲渡を行うかによって、記載すべき内容が変化することに注意しましょう。

大まかに説明すると、社内で株式をやり取りする場合と、社外でやり取りをする場合で分類されます。

・社内とのやり取りのケース

上の例でいうと、

  • 社員に自社株を与える(事業継承、報酬や福利厚生として)
  • 退職者から自社株を買い取る

といったケースが該当します。この場合、お互いに自社株について理解があり、交渉にかかる時間的・金銭的コストも少ないため、基本的な条項を網羅したシンプルな株式譲渡契約書でよいでしょう。

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・社外のステークホルダーとのやりとり

上の例でいうと、

  • M&A(企業の買収・合併)
  • ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家などから出資を得る

といったケースが該当します。この場合、株式を譲渡する側と譲渡される側の間で交渉し、「こちらはここまで保証します。それ以外のことはそちらの責任です」という線引きを行うことが非常に重要です。この項目を「表明保証」と呼びます。

⇒ 無料ひな形>株式譲渡契約書(詳細版)を見る

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2.株式譲渡契約書の条項を解説!譲渡する側・される側それぞれの注意点も紹介

以下では、一般的な株式譲渡契約書に盛り込まれている条項について、KnowHowsで提供するひな形を元に、

  • どんな内容を記載するのか
  • なぜ記載するのか(どんなリスクが防げるか)

を解説していきます。

また、株式を譲渡する側と譲渡される側では、意識して見ておかなければいけない項目が変わってきます。それぞれの立場やシーンごとに、どんなことに注意すべきかを確認しましょう。

①株式譲渡に関する基本事項(第1条)

(1)定める内容

  • 譲渡日
  • 株式の種類(普通株式、議決権制限株式など。ここでは普通株式)
  • 譲渡する株式の数

まずは契約の基本的な内容を列記します。ひな形では上記のほか、承認決議や株式名簿の名義書換請求についても記載しています。

(2)注意点

・承認決議(第2項)について
対象会社の株式が譲渡制限株式である場合、譲渡する側は譲渡承認手続きを行うこととその期限を契約書に明記する必要があります。

株主総会もしくは取締役会のスケジュールを考慮した譲渡日を設定しましょう。

(譲渡制限株式でない場合は、この項目は必須ではありません)

・株式名簿の名義書換請求(第4項)について
その株式を取得した者(ここでは、譲渡される側)の氏名もしくは名称、住所を株式名簿に記載することを、株式名簿の名義書き換えと言います。この手続きを譲渡する側に命じることを株式名簿の名義書換請求と呼びます。

対象会社に対して株主としての権利を行使したり、債権者などの第三者に対して譲渡を対抗したりするために必要な手続きです。

対象会社が株券不発行会社の場合、譲渡する側・される側双方が共同で株式名簿の書き換えを請求する必要があります

(対象会社が株券発行会社の場合は、株券の交付を受けた側が単独で株主名簿書換請求を行えるため、この条項は必須ではありません)

②譲渡代金の決定(第2条)

(1)定める内容

  • いくらで譲渡するか
  • 代金の支払い方法(振り込みが一般的。その際は振込先口座を指定)

非上場株式の譲渡代金については、会計士などによる株価算定に基づいて決めていきます。

なお法律上は、実際の株価にかかわらず、譲渡する側・される側双方の合意があればいくらで譲渡しても構いません。会社の株を役員などの個人に譲渡する場合や親族間の事業継承など、無償譲渡が行われるケースもあります。

ただし、適正価格と異なる取引が行われた場合、その差額が買い手/売り手いずれかに利益が発生するとみなされ、課税対象となります。

そのため無償譲渡する場合であっても、株価算定は適宜必要となります。

KnowHowsでは、従来は専門家に依頼していた株価計算を無料で行える「株価算定ツール」もご用意しています。

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(2)注意点

株券発行会社の場合は、支払い時に譲渡する側から譲渡される側に株券を交付する必要があります。

会社法第128条第1項に定められている通り、株券発行会社の株式譲渡は、株券を発行しないと無効になってしまうからです。

あなたが譲渡する側であれば、必ず株券を発行して準備しておきましょう。

③表明保証(第3条・第4条、別紙)

(1)定める内容(一例)

  • 表明したことが全て真実で、かつ正確であること
  • もしも表明内容に間違いや虚偽があった場合の対処
  • 売主が譲渡株主の所有者であること
  • 譲渡する株式に、質権その他第三者の権利が設定されていないこと
  • 対象会社の財務内容が直近会計年度末の決算書類のとおりであること
  • 対象会社に簿外債務(決算書に記載されていない債務)がないこと
  • 対象会社が適正な税務申告を行っており、課税処分などのおそれがないこと
  • 対象会社の事業に法令違反がないこと
  • 対象会社が従業員との雇用関係で法令違反、契約違反をしていないこと
  • 対象会社の発行済株式総数 (※会社の発行済株式総数は、譲渡される株式の価値や譲渡後の議決権の割合に影響する)

表明保証は、M&A手法としての株式譲渡契約において最も重要な条項のひとつです。

表明保証には、譲渡する側(=売主)と譲渡される側(=買主)のあいだでリスクを分担し、責任を明確化する機能があります。

(2)注意点

・譲渡する側(売り手側)
譲渡される側は、表明保証の範囲が重要となります。どれだけ入念な調査をしても、予測できない債務リスクが出てくる可能性は否定できません。

譲渡される側、する側双方で「ここまでは保証できる」という線引きをきちんと定めることが大切です。

・譲渡される側(買い手側)
M&Aなどにおいて、表明保証は双方によるデューデリジェンス(事業の精査)を経た結果や、その調査にあたっての資料の記載に間違いがないかどうかについて定めるものです。

表明保証をただ定めるだけではなく、事前にきちんとした調査を実施し、検証することを忘れないようにしましょう。

参考:デューデリジェンスとは

④善管注意義務(第5条)

(1)定める内容

  • 譲渡する側による、「善良な管理者の注意義務」に基づく対象会社の運営、財産の管理

(2)注意点

「善良な管理者の注意義務」を略して善管注意義務と言います。これは、「取引の対象物を売り渡すことが決まってからも、受け渡すまではそれまでと同様に注意を払わなければならない」という義務を示したものです。

株式譲渡の対象会社についても、譲渡日当日まで責任を持って維持・管理をしなければなりません。

⑤機密保持(第6条)

(1)定める内容

  • 全ての情報を機密事項として取り扱うこと
  • 取引で得た情報の目的外使用の禁止

機密保持条項は情報漏洩を防ぐために重要な合意です。M&Aに関わる弁護士や公認会計士などに対しては、より詳細な内容を定めた機密保持契約書(NDA)を別途作成、締結する形となります。

⑥公表(第7条)

(1)定める内容

  • 報道機関や顧客等に対する株式譲渡の公表を、双方で話し合って合意した時期および方法で行うこと

M&A等の場合、株式譲渡による経営権の移動は、譲渡する側/される側双方の事業に大きな影響を及ぼします。いずれか一方による不用意な情報公開はトラブルに発展する可能性があるため、その内容と時期についてもきちんと定めておく必要があります。

⑦譲渡日以降の義務(第8条)

(1)定める内容

  • キーマン条項…譲渡する側(売り手側)の経営者を、M&A後も経営に関わらせる条項
  • 競業避止義務…譲渡後に対象会社と競合する行為(移籍、出資、事業立ち上げ、社員引抜きなど)を行わないこと
  • 従業員の雇用維持、取引先との契約継続に関する条項

M&Aなど、株式譲渡によって経営権を取得するような場合に重要となる事項です。譲渡後の経営に関する条項が定められています。

(2)注意点

キーマン条項(第1項)は、譲渡する側(売り手側)の経営者や役員層などの行動を一定期間縛るもので、M&Aにおいてよく使われる条項です。

簡単にいえば、M&A後も一定期間は雇われ社長として会社に残り、買い手となった企業の期待する結果を残す義務を果たさなければならないのです。

この期間はロックアップとも呼ばれ、今までと異なり自由な経営ができないこともあって、経営者は大きなプレッシャーにさらされます。ロックアップの有無や期間はケース・バイ・ケースですが、おおむね2-3年が一般的な長さとなります。

競業避止義務(第2項)は、株式を譲渡した経営者が、その後に同じような競合企業を立ち上げるようなケースを防ぐためのものです。

譲渡する側は、こうした競合事業の立ち上げだけでなく、競合会社への出資なども禁じられることが大半です。また条項に記載のある通り、人員の引き抜きもNGとなりますので注意しましょう。

⑧契約の解除(第9条)

(1)定める内容

  • 契約の解除条件(義務・表明保証の違反)

契約で定めた内容に対する違反が相手方にあった場合、もう一方は契約の解除を求めることができます。契約解除と損害賠償請求は、それぞれ独立に行うことができるというのも重要です。

一般的には、軽微な義務違反・表明保証違反に対してはまず是正を要求し、一定期間を経ても改善が見られない場合に限り契約解除とします。

⑨反社会的勢力の排除(第10条)

(1)定める内容

  • 自分を含めた関係者に暴力団員等がいないこと
  • 暴力的・反社会的な行為を行わないこと
  • 相手方に反社会的勢力との関わりが発覚した場合、契約解除および損害賠償請求が可能であること
  • この場合の契約解除による相手方への不利益に対して、賠償の義務がないこと

⑩損害賠償(第11条)

(1)定める内容

  • 損害賠償請求ができる範囲(義務違反、表明保証違反、金額など)

(2)注意点

表明保証違反が起きやすいのは、対象会社の元々の持ち主である譲渡する側(売り手側)です。もしも損害賠償請求をされてしまった場合に備えるため、賠償額の上限や、請求できる期間を設定するようなケースのほか、表明保証保険と呼ばれる保険に加入するケースもあります。

参考:表明保証の役割と表明保証保険について

⑪契約上の権利義務・地位の譲渡禁止(第12条)

(1)定める内容

  • 契約上の権利義務・地位を勝手に他人に譲渡したり、担保にしたりすることを禁止

契約上の権利は、法律上は譲渡や移転を自由に行ってよいとされます。しかしビジネスの現場においては、予期せず取引の相手が変わってしまうことは避けたいはずです。

これを防ぐために、譲渡や移転を禁止する特約を結ぶことが法律上可能となっています。

⑫誠実協議(第13条)

(1)定める内容

  • 定めのない事項や条項の解釈等で疑義が生じた場合、お互いに誠意を持って協議し解決すること

法的に大きな意味のある条項ではありませんが、日本の商習慣上、お互いに協力し合うことを契約書の上でも合意しておく目的で記載されるケースが多いです。

⑬合意管轄(第14条)

(1)定める内容

もしも契約後に起きたトラブルが裁判沙汰に発展した場合に「どこの裁判所で裁判を行うか」を、双方の合意のもとで定めるのが合意管轄です。

合意管轄には、次の2種類が存在します。

  • 専属的合意管轄:指定した裁判所以外への提訴を認めない
  • 付加的合意管轄:指定した裁判所のほかに、民事訴訟法に基づいて決められる裁判所への提訴も認める

譲渡する側とされる側どうしの居住地または所在地がそう遠くないのであれば、お互いに近場の裁判所を設定すればよく、問題が起こることは少ないです。

しかし、お互いが遠く離れていて、最寄りの管轄裁判所が異なる場合には、相手と十分に相談・交渉する必要があります。いずれかの所在地の地域を管轄する裁判所を指定する必要があるため、「間を取る」というようなことはできません。

このようなケースでは、公平性を担保するために、「被告(または原告)の所在地を管轄する地方裁判所を合意管轄裁判所とする」のように定めるのが、落とし所として好ましいでしょう。

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3.株式譲渡契約書に収入印紙は原則不要、ただし例外に注意

株式譲渡契約書には、原則、印紙税はかかりません

ただし例外的に、株式譲渡の代金の支払いを済ませたあとで株式譲渡契約書を作成する場合は注意が必要です。

国税庁によれば、

「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。

とあります。

すでに代金を支払い済みのとき、株式譲渡契約書には一般的に「XX年XX月XX日、譲渡人は株式譲渡代金XX万円を受領した。」のように記載します。これは上記の「金銭又は有価証券の受取事実を証明するもの」に含まれるため、印紙税の対象になります。

株式譲渡の代金は、上記国税庁HPでいう「売上代金」に該当し、以下のような料金体系になります。
収入印紙

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4.おわりに

株式譲渡契約書について概説してきましたが、株式譲渡の目的やステークホルダーとの利害関係によって、記載内容が異なってくることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

実務の上では、本記事の概論だけでは判断しきれないケースが生じることも考えられます。万が一に備え、リーガルチェック(弁護士などの専門家に、契約書が法的に問題ないかチェックしてもらうこと)を受けるのがおすすめです。

KnowHowsの「みんなで事業相談では、資金調達、M&A、株式、人事など、さまざまな専門家から事業の課題に関するアドバイスを受けることができます。無料でご利用できますので、少しでも疑問があればぜひ相談してみましょう。

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KnowHows 編集部

株式会社KnowHows

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