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法務についての人事管理での質問につきまして 法務を担当しております。法務の内容の中で、取り組んでいる内容としましては、人事系の法務の仕事になります。コロナの騒動で、弊社の幹部会での方針で、風邪の症状に似た症状を有する社員につきましては、基本的に、出社をさせないと言う方針に決まりました。 ・この場合、有給休暇として取り扱うべきでしょうか? ・どのような基準でコロナ関連での社員の出社停止や管理をされてますでしょうか? ・どの程度連続した日数について休暇を与えるべきでしょうか?また、その際は特別休暇などを付与されていますでしょうか? このようなものに対するアドバイスいただければ幸いです。

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法務についての人事管理での質問につきまして
法務を担当しております。法務の内容の中で、取り組んでいる内容としましては、人事系の法務の仕事になります。コロナの騒動で、弊社の幹部会での方針で、風邪の症状に似た症状を有する社員につきましては、基本的に、出社をさせないと言う方針に決まりました。

・この場合、有給休暇として取り扱うべきでしょうか?

・どのような基準でコロナ関連での社員の出社停止や管理をされてますでしょうか?

・どの程度連続した日数について休暇を与えるべきでしょうか?また、その際は特別休暇などを付与されていますでしょうか?

このようなものに対するアドバイスいただければ幸いです。

私も知りたい

回答1

  • 今坂 啓 1ヶ月以上前 上場企業社員(経営・財務戦略系以外)

    初めまして、今坂と申します。
    今回は、法的視点を交えて順番に回答致します。

    ・有給休暇は、あくまで労働者本人の権利ですので希望があれば、そのように取り扱うべきものです。本人の意向を確認せず有給休暇で処理をしてはいけません。

    ・一般的には、現在国が公表している次の基準を引用する(いずれかに該当した場合は出社停止とする)のが妥当と思われます。
     1.風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている(解熱剤を飲み続...

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