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損害賠償に該当する?該当しない?  正社員10数名の印刷会社の経営者です。社内から新型コロナウィルスの感染者が出て、私を含めて社員のほとんどが濃厚接触者でした。要請があり、会社の消毒、感染防止のための閉鎖を決めましたが、受注していたチラシの納期が迫っていました。当社でしか対応できない案件で、同業他社に頼むこともできなかったようです。  取引先には事前に事情を逐一報告していましたが、損害賠償の一点張りです。契約書を交わしているわけでもなく、全て口頭でした。当社に落ち度はないと考えますが、こういうケースは、損害賠償に該当するのでしょうか?また、応じない場合、何らかの法律に抵触し罰則を科せられるのでしょうか?

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損害賠償に該当する?該当しない?

 正社員10数名の印刷会社の経営者です。社内から新型コロナウィルスの感染者が出て、私を含めて社員のほとんどが濃厚接触者でした。要請があり、会社の消毒、感染防止のための閉鎖を決めましたが、受注していたチラシの納期が迫っていました。当社でしか対応できない案件で、同業他社に頼むこともできなかったようです。
 取引先には事前に事情を逐一報告していましたが、損害賠償の一点張りです。契約書を交わしているわけでもなく、全て口頭でした。当社に落ち度はないと考えますが、こういうケースは、損害賠償に該当するのでしょうか?また、応じない場合、何らかの法律に抵触し罰則を科せられるのでしょうか?

私も知りたい

回答1

  • 今坂 啓 1ヶ月以上前 上場企業社員(経営・財務戦略系以外)

    初めまして。今坂と申します。
    今回、契約を司る法律である民法に基づいて説明申し上げます。

    結論から申し上げれば、何らかの法律に抵触して罰則を科されることはありませんし、損害賠償責任を負うこともないといえます。

    今回の件は、契約書は有りませんが、「口頭による契約」が成立しています。

    この場合、二者間の契約が債務不履行に陥った原因が重要になります。原因が債務者(今回でいえば、ご質問者様)にあれば、損害賠償を請求されることになりそうです。

    しかし、今回は新型コロナウィルス...

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