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私が経営している会社では、様々な国から来ている外国人の職員を雇っています。もちろん採用が決まってその外国人の雇用手続きをする際に、入国管理局で在留カードの申請をして在留資格と日本で勤務する資格を取得してもらってから働いてもらっています。ですがそれぞれの外国人職員の在留カードの更新手続きに関しては、個人個人で管理してもらって、本人から人事課に更新に必要な書類への押印などのリクエストがあった際に更新手続きに必要な書類の作成などを行っております。ですが中にはその更新手続きをせずに在留カードの有効期限が切れてしまう職員もいます。その場合、会社としてはどのように応対したら良いのでしょうか?またそれを理由に解雇をすることは可能なのでしょうか?

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私が経営している会社では、様々な国から来ている外国人の職員を雇っています。もちろん採用が決まってその外国人の雇用手続きをする際に、入国管理局で在留カードの申請をして在留資格と日本で勤務する資格を取得してもらってから働いてもらっています。ですがそれぞれの外国人職員の在留カードの更新手続きに関しては、個人個人で管理してもらって、本人から人事課に更新に必要な書類への押印などのリクエストがあった際に更新手続きに必要な書類の作成などを行っております。ですが中にはその更新手続きをせずに在留カードの有効期限が切れてしまう職員もいます。その場合、会社としてはどのように応対したら良いのでしょうか?またそれを理由に解雇をすることは可能なのでしょうか?

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