【無料】意向表明書のひな形と作成のコツ│民法改正対応済
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企業買収を考えている企業(買い手企業)が用意する意向表明書の、基本的な解説をしています。また無料のフォーマットを公開しているので、よければご利用ください。
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この書面の利用シーン、意義概要
この書面は、企業買収の買い手側となろうとする者が、売り手側となろうとする者に対し、買収を行う意向がある旨を表明する目的で使用されるものです。
この書面を提出して以降に、売り手との交渉相手として正式に採択されます。この後、基本合意書の締結やデューデリジェンスの実施など、買収実現に向けた交渉・手続きを進めていくことになります。
この書面はM&Aにおいて必ず必要ということではありませんが、機関決定のため売り手側が買収意思の具体的な証明を求めることも多く、また、買い手としてもデューデリジェンスに対する費用がかかる背景から、双方の目線を合わせて次の段階に進む目的でしばしば用いられます。
また、複数の買い手候補がいるようなオークション形式の場合、各候補者が指定期日までにそれぞれの意向表明書を提出する……という形をとる場合もあります。
意向表明書は、あくまで買い手側からの意思の表明です。そのため、売り手側との間で何らかの合意をするものではありませんが、正式な書面ではあるため、十分に検討した文章にて提示することが一般的です。
契約書の一部抜粋
意向表明書 当社は、以下に定める条件にて貴社の経営権を取得する意向があることを表明いたします。
- 当社の概要
会 社 名:株式会社●●
本店所在地:●●県●●市●●
代表取締役:●● ●●
事業内容:●●●●
資 本 金:●●●●●●円
グループ企業の概要:
- 取引形態及び譲受価額
取引形態:株式100%の譲受け
譲受価額:金●●●●●●円
※デューデリジェンスの結果等の諸般の事情を考慮し、金額の調整がなされることがあります。予めご了承ください。
(以下、ダウンロードすると全文をご確認頂けます)
この書面での記載事項
意向表明書の一般的には次のような事項を記載します。
① 買い手側の企業概要② 買収の形態③ 対価の価額④ クロージングまでの大まかなスケジュール⑤ 独占交渉権の付与を希望する旨⑥ クロージング後の役員や従業員の処遇⑦ 買収の目的⑧ クロージング後の事業の運営方針など
意向表明書は、基本合意書の締結やデューデリジェンスの実施に先立って提出されるものであるため、その内容はある程度抽象的なものにならざるを得ません。
ただ、売り手側が他の候補者との交渉に入ってしまう前に独占交渉権の付与を受けられるよう、なるべく具体的な条件を提示し、交渉を円滑に進めることが重要になります。
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初めてM&Aを行う予定なのですが、意向表明書の提出後にどのようなプロセスが待ち受けているか、デューデリジェンスから最終合意までの具体的な流れを詳しく説明していただけますか?
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