【無料】土地売買契約書のひな形(売主有利な形式)とポイント|民法改正対応
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【無料】土地売買契約書のひな形(売主有利な形式)とポイント|民法改正対応

この契約書の利用シーン、意義概要
この契約書は、土地の売買を行う場合に、その条件を定めることを目的としたものです。また、売り主有利に作成をされております。
この契約書は、土地の売買を前提としたものになっています。土地とあわせて建物を売却する場合には、建物についてもその売買代金を記載するほか、建物内に残存する動産類の取扱いや、建物に欠陥があった場合の責任などについても定める必要があります。
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契約書の一部抜粋
土地売買契約書
【売主】(以下「甲」という。)と【買主】(以下「乙」という。)とは、以下のとおり合意したので、土地売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (売買)
甲は、乙に対し、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を売買代金●●●●万円(税別)にて売り渡し、乙はこれを買い受ける。
第2条 (売買代金の修正)
甲は、本契約締結後速やかに本件土地を実測するものとし、測量に要する費用は甲の負担とする。
本件土地の面積は実測の結果によるものとし、実測された面積が別紙物件目録記載の面積と異なるときは、1平方メートル当たり金●●万円(税込)の割合により売買代金額を修正する。
(以下、ダウンロードすると全文をご確認頂けます)
この契約書の重要ポイント
この契約書は、土地の売買における売主側を有利にすることを想定して作成されたものです。このような土地の売買契約を締結する場合、売主側としては、以下のような点に気をつけてください。
① 手付金(第3条)、代金の支払い時期(第4条)
本件土地を売却するために、測量などの準備を進めていたにもかかわらず、買主が代金を支払ってくれないという事態が生じる可能性があります。このような場合には、売買の準備に要した費用などについて、損害賠償の請求が認められる可能性もありますが、そのためには大きな手間や費用がかかることとなります。そのため、買主から予め手付金を受領しておくことや、売買代金について中間金を定めて先払いとしておくことによって、買主が不当に契約を破棄するリスクを減らすことができます。
② 違約金の定め(第9条第2項)
上記の手付金や中間金の定めにもかかわらず、買主が売買代金の支払いを遅延するなど、契約違反をした場合には、違約金として手付金を没収するほか、追加でさらに違約金を支払うことを定めることで、より一層、買主による売買代金未払いのリスクを減らすことができます。なお、違約金の定めを置く場合、特に何も記載しないと違約金額が損害賠償額の予定であると推定され、そのほかに損害賠償の請求をすることができなくなってしまうことから、売主としては、損害が発生した場合に違約金とは別にその賠償を請求することができるよう契約書に定める必要があります。
③ 契約不適合責任(第6条)
売却する土地に土壌汚染や埋設物などの問題がある場合や、都市計画法などの法令により土地の利用制限がかかる場合などには、売主は、民法上、契約不適合責任を負い、損害賠償や代金の減額などが義務づけられる可能性があるため、そのような責任を負わない旨を定めておくと良いでしょう。ただし、このような免責規定は、消費者契約法などによって無効となる場合もあることには注意が必要です。

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