働き方改革による年次有給休暇付与の義務について 2019年4月より、使用者は年に10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、そのうち5日について、毎年、時期を指定して与えなければならないとのことですが、こちらのルールがいまいち分かりません。 実際に年次有給休暇を取得する従業員が少なく、普段から年次有給休暇を厳密に管理しているわけではないので、どのように付与したら良いのか分かりません。 年次有給休暇を取得しても、自主的に出勤する従業員がいて、その場合の取り扱いも分かりません。 現実的に5日の休みを与えると仕事が回らなくなり、お客様へ迷惑をかけることにもなります。休ませないで、5日分の年次有給休暇を買い取る方法は違法なのでしょうか。また、こちらの法律に違反した場合には、どのようなペナルティがあるのでしょうか。 今後、こういった労務問題はどのような専門家に相談をすれば良いのでしょうか。 人材も資金もギリギリな中小企業で、こちらの労務問題に対応するのは非常に難しいです。
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働き方改革による年次有給休暇付与の義務について
2019年4月より、使用者は年に10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、そのうち5日について、毎年、時期を指定して与えなければならないとのことですが、こちらのルールがいまいち分かりません。
実際に年次有給休暇を取得する従業員が少なく、普段から年次有給休暇を厳密に管理しているわけではないので、どのように付与したら良いのか分かりません。
年次有給休暇を取得しても、自主的に出勤する従業員がいて、その場合の取り扱いも分かりません。
現実的に5日の休みを与えると仕事が回らなくなり、お客様へ迷惑をかけることにもなります。休ませないで、5日分の年次有給休暇を買い取る方法は違法なのでしょうか。また、こちらの法律に違反した場合には、どのようなペナルティがあるのでしょうか。
今後、こういった労務問題はどのような専門家に相談をすれば良いのでしょうか。
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